○市町村の廃置分合

平成16年7月16日

総務省告示第590号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村及び同郡鹿島村を廃し、それらの区域をもって薩摩川内市さつませんだいしを設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成16年10月12日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

平成16年7月16日 総務省告示第590号

(平成16年7月16日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年7月16日 総務省告示第590号