○薩摩川内市の執務時間を定める規則

平成16年10月12日

規則第1号

市の執務時間は、薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市の執務時間を定める規則

平成16年10月12日 規則第1号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年10月12日 規則第1号