○薩摩川内市議会の議決すべき事項を定める条例

平成16年10月12日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会に喚問した証人に対し費用を弁償するについて、その額、支給方法等を条例で定めること。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会に出席を求めた関係者に対し費用を弁償するについて、その額、支給方法等を条例で定めること。

(3) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)第5(4)に規定する定住自立圏形成方針を、策定、変更又は廃止すること。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成21年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市議会の議決すべき事項を定める条例

平成16年10月12日 条例第4号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月12日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第5号