○薩摩川内市議会の定例会に関する条例

平成16年10月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、薩摩川内市議会の定例会の回数を定めるものとする。

(定例会の回数)

第2条 薩摩川内市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市議会の定例会に関する条例

平成16年10月12日 条例第5号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月12日 条例第5号