○薩摩川内市議会招集規則

平成16年10月12日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、薩摩川内市議会の招集について必要な事項を定めることを目的とする。

(招集時期)

第2条 薩摩川内市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集することを常例とする。

(招集手続)

第3条 議会を招集するときは、招集の日時及び場所を薩摩川内市公告式規則(平成16年薩摩川内市規則第2号)の定めるところにより告示する。ただし、臨時会にあっては、その付議すべき事件も併せて告示する。

2 前項の規定により議会の招集につき告示したときは、市長は、直ちにその旨を議長に通知するものとする。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(令和元年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市議会招集規則

平成16年10月12日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月12日 規則第3号
令和元年5月1日 規則第1号