○薩摩川内市行政改革推進委員会規則

平成16年10月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる市内の公共的団体等の代表者及び住民のうちから、市長が委嘱する。

(1) 商工団体を代表する者

(2) 農林漁業団体を代表する者

(3) 民主的団体を代表する者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長がともに事故があるときは年長委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、行政経営課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成16年11月24日規則第271号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市行政改革推進委員会規則

平成16年10月12日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月12日 規則第6号
平成16年11月24日 規則第271号
令和4年3月1日 規則第8号
令和5年1月27日 規則第4号