○薩摩川内市支所等設置条例

平成16年10月12日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより、支所及び出張所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、支所及び出張所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(令和3年7月5日条例第16号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支所の名称

位置

所管区域

甑島振興局

薩摩川内市上甑町中甑481番地1

里町里、上甑町江石、上甑町小島、上甑町桑之浦、上甑町瀬上、上甑町平良、上甑町中甑、上甑町中野、下甑町青瀬、下甑町片野浦、下甑町瀬々野浦、下甑町手打、下甑町長浜及び鹿島町藺牟田

樋脇支所

薩摩川内市樋脇町塔之原1173番地

樋脇町市比野、樋脇町倉野及び樋脇町塔之原

入来支所

薩摩川内市入来町浦之名33番地

入来町浦之名及び入来町副田

東郷支所

薩摩川内市東郷町斧渕362番地

東郷町斧渕、東郷町宍野、東郷町鳥丸、東郷町南瀬、東郷町藤川及び東郷町山田

祁答院支所

薩摩川内市祁答院町下手67番地

祁答院町藺牟田、祁答院町上手、祁答院町黒木及び祁答院町下手

下甑支所

薩摩川内市下甑町手打819番地

下甑町青瀬、下甑町片野浦、下甑町瀬々野浦、下甑町手打、下甑町長浜及び鹿島町藺牟田

別表第2(第2条関係)

出張所の名称

位置

所管区域

里市民サービスセンター

薩摩川内市里町里1922番地

里町里

鹿島市民サービスセンター

薩摩川内市鹿島町藺牟田1457番地10

鹿島町藺牟田

薩摩川内市支所等設置条例

平成16年10月12日 条例第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月12日 条例第8号
令和3年7月5日 条例第16号