○薩摩川内市出張所処務規則
平成16年10月12日
規則第8号
(目的)
第1条 薩摩川内市出張所設置条例(平成16年薩摩川内市条例第9号)第2条の出張所(以下「出張所」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 出張所に出張所員を置くことができる。
2 出張所員は、上司の指揮に従い各担任の事務に従事する。
(1) 市比野出張所
ア 住民基本台帳、戸籍、身元、身分及び印鑑登録に係る証明書等の交付に関すること。
イ 各種市税及び税外収入の徴収事務並びに市税に係る諸証明の交付に関すること。
ウ 樋脇町総合休養会館及び樋脇町上之湯集会所の使用許可に関すること。
エ 樋脇支所との事務連絡に関すること。
(2) 黒木出張所・藺牟田出張所
ア 住民基本台帳、戸籍、身元、身分及び印鑑登録に係る証明書等の交付に関すること。
イ 市税に係る諸証明書の交付に関すること。
ウ 祁答院支所との事務連絡に関すること。
(備付帳簿)
第4条 出張所には、次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 電話(公・私)使用簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(指揮監督)
第5条 出張所員は、各出張所が属する支所の地域振興課長が指揮監督する。
附 則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。