○薩摩川内市防火管理規則

平成16年10月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎等(薩摩川内市庁舎等管理規則(平成16年薩摩川内市規則第9号)第2条に規定する庁舎等をいう。以下同じ。)における防火管理に関する事項及び庁舎等の火災に応急に対処し、人的、物的被害の軽減を図るために必要な事項に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(防火管理者)

第2条 防火管理上必要な業務を行わせるため消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者を本庁、振興局及び支所に置く。

2 防火管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防計画の作成並びに当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(2) 消防用設備等(消防法第17条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の点検及び整備に関すること。

(3) 火気の使用、取扱い等の監督に関すること。

(4) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務に関すること。

(庁舎管理者の防火管理上の職務)

第3条 庁舎管理者(薩摩川内市庁舎等管理規則第3条に定める庁舎管理者をいう。以下同じ。)は、防火管理上の処置及び消防用設備等の整備については、防火管理者の意見を聴き必要な処置を行うものとする。

(室管理者の防火管理上の職務)

第4条 室管理者(薩摩川内市庁舎等管理規則第5条に定める室管理者をいう。以下同じ。)は、その所管に属する庁舎等に係る初期消火及び非常持出しのため必要な組織の編成並びに実施要領の作成、火災発生時における職員の指揮並びに防火管理上必要な処置を講じなければならない。

(火気取扱責任者)

第5条 室管理者は、薩摩川内市庁舎等管理規則第18条の規定に基づき火気取扱責任者を指名したときは、速やかに文書をもって防火管理者に届け出るとともにそれぞれ見やすい箇所に明示しておかなければならない。

2 火気取扱責任者は、室管理者の所管に属する庁舎等の防火管理について次に掲げる職務を行うものとする。ただし、火気取扱責任者が不在の場合は、あらかじめ室管理者が指名した者が、退庁後残務者がある場合は、当該残務者の中で上席の者又は年長者がその職務を代行するものとする。

(1) 火気の使用又は取扱いについて実地に指導し、及び監督すること。

(2) 退庁時に火気の安全を確認すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防火管理上必要な処置をすること。

(職員等の責務)

第6条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 庁舎等に火災が発生した場合、これを発見したときは、直ちに庁舎管理者及び消防機関に通報するとともに他の職員と協力して初期消火に努めること。

(2) 常に火気の取扱いに留意すること。この場合において特にたばこの吸いがら及び灰皿の始末に注意すること。

(3) 防火に関する知識及び技術の習得に努めること。

(4) 勤務時間外において庁舎及びその付近に火災が発生したときは、薩摩川内市職員服務規程(平成16年薩摩川内市訓令第25号)に定めるところにより敏速に行動すること。

2 庁舎内の各課及び機関に勤務する非常勤職員及び臨時職員並びに薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)第26条の規定に基づき使用許可を受けた庁舎内の事務所等に勤務する者は、前項第1号から第3号までに掲げる事項を遵守しなければならない。

(警備員の義務)

第7条 警備員は、庁舎等に火災が発生したときは、初期消火に努めるとともに薩摩川内市警備員の服務等に関する規程(平成16年薩摩川内市訓令第26号)に定めるところにより敏速に行動しなければならない。

(自衛消防隊)

第8条 自衛消防隊の組織及び運営については、別に定める。

(改善を要する事項の報告等)

第9条 室管理者は、その所管に属する庁舎等に防火管理上改善を要する事項がある場合は、速やかに庁舎管理者に報告しなければならない。

2 防火管理者は、庁舎等に防火管理上改善を要する事項がある場合は、その改善処置について速やかに庁舎管理者に指示するものとする。

(火気物品等の使用及び危険物等の持込み)

第10条 庁舎等において工作器具、火気物品等を使用しようとする者又は正当な理由により危険物を持ち込もうとする者は、火気物品等使用・危険物持込み許可申請書(別記様式)により庁舎管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、許可に付された使用上の条件を遵守しなければならない。

(防火対策委員会)

第11条 防火管理に関する次に掲げる事項を審議するため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。

(1) 消防計画の樹立及び実践に関すること。

(2) 防火上の調査、研究及び企画に関すること。

(3) 防火関係諸法令の運用調整に関すること。

(4) 防火思想の普及及び火災予防上必要な教育に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第12条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、行政管理部長をもって充てる。

3 委員は、委員長が別に指定する職にある者をもって充てる。

(委員会の開催)

第13条 委員会の開催は、定例会及び臨時会とし、次の各号に掲げるところにより委員長が招集する。

(1) 定例会は、年2回とし、2月及び11月に開催する。

(2) 臨時会は、防火上緊急重要事態が生じたとき、その都度開催することができる。

(委員会の運営)

第14条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

2 委員会の庶務は、財産マネジメント課において処理する。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

薩摩川内市防火管理規則

平成16年10月12日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)