○薩摩川内市市民サービスコーナー設置規則

平成16年10月12日

規則第12号

(設置)

第1条 住民票の写しの交付等に関する市民の利便性の向上を図るため、薩摩川内市市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市中央公民館市民サービスコーナー

薩摩川内市大小路町14番5号

(取扱事務)

第3条 サービスコーナーで取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写しの交付に関すること。

(2) 住民票記載事項証明書の交付に関すること。

(3) 公的年金受給者に係る現況届等の記載事項証明書の交付に関すること。

(4) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(5) 戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書又は除かれた戸籍の全部事項証明書若しくは個人事項証明書の交付に関すること。

(6) 戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(7) 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付に関すること。

(8) 除かれた戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(9) 身元、身分に係る証明書の交付に関すること。

(10) 所得証明書、課税証明書及び納税証明書の交付に関すること。

(11) 営業証明書の交付に関すること。

(所管及び職員)

第4条 サービスコーナーは、前条第1号から第9号までは市民課の所管と、同条第10号及び第11号は税務課の所管とし、サービスコーナーに必要な職員を置く。

(業務日及び業務時間)

第5条 サービスコーナーの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日まで、翌年の1月2日及び同月3日を除く。

(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、サービスコーナーの設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成24年3月28日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市市民サービスコーナー設置規則

平成16年10月12日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月12日 規則第12号
平成24年3月28日 規則第5号
令和4年3月1日 規則第8号