○薩摩川内市バス使用規則

平成16年10月12日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、市が管理するバス及びマイクロバス(以下「バス」という。)の使用に際し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用基準)

第2条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。

(1) 公務及び市が主催又は共催する行事等に参加する場合

(2) 市が主催又は公共的団体等と共催して行う視察研修

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 バスの使用人員は、10人以上使用するバスの定員以内でなければならない。

(使用申請)

第3条 バスを使用する者は、主管課所長を通じてバス使用申請書(別記様式)を使用日前10日までに市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 バスの使用は県内とし、期間は1日間とする。ただし市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 使用者は、許可を受けた行程により旅行しなければならない。

(バスの運転者)

第5条 バスの運転は、市長が指定した者に限る。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマイクロバス使用規則(昭和49年入来町規則第4号)又は東郷町マイクロバス使用規則(平成4年東郷町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

薩摩川内市バス使用規則

平成16年10月12日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月12日 規則第14号
平成19年4月1日 規則第49号