○薩摩川内市事故等処理規則

平成16年10月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する道路運送車両をいう。)により生じた交通事故について本市が損害賠償に応ずべき事故に係る事務、国家賠償法(昭和22年法律第125号)等に基づき本市が法律上その義務に属する損害賠償に応ずべき事件が発生した場合における当該事件に係る事務又は本市に損害を与えた加害者等に対する損害賠償請求に係る事務を適正かつ公平に処理するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課所 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条及び第9条に定める課及び出先機関並びに議会事務局、他の執行機関の事務局並びに消防局及び水道局に置く課をいう。

(事故等の報告)

第3条 職員は、公務遂行中交通事故の加害者となったとき又は被害者となったときは、直ちに必要な措置を行い、その状況を速やかにその所属する課所の長及び安全運転管理者に報告し、任命権者に対し、薩摩川内市職員服務規程(平成16年薩摩川内市訓令第25号)に規定する交通事故報告書を提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、本市が法律上その義務に属する損害賠償に応ずべき事件が発生したとき、又は本市が損害を受け、加害者等に対し損害賠償を請求する事件が発生したときは、当該事件に直接関係する課所の長は、直ちに任命権者に事故報告書(別記様式)を提出しなければならない。

(事故等処理委員会の設置)

第4条 前条第1項の交通事故及び前条第2項の損害賠償に係る事件について、次に掲げる事項を審議するため事故等処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 損害賠償の額、支払方法及び和解等の方針に関する事項

(2) 国家賠償法第1条第2項及び民法(明治29年法律第89号)第715条第3項に規定する求償権の行使及び放棄に関する事項

(3) 第三者に対する求償権の行使及び放棄に関する事項

(4) 交通事故の相手方及び損害賠償に係る被害者等との協議に関する事項

(5) 交通事故及び損害賠償の原因に対する予防措置等に関する事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、行政管理部(契約検査室を除く。)を担任する副市長をもって充てる。

3 委員は、未来政策部長、行政管理部長、市民安全部長、保健福祉部長、農林水産部長、経済シティセールス部長、建設部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、消防局長、教育部長、水道局長、議会事務局長のほか、委員長が必要の都度命じた職員をもって充てる。

(職務)

第6条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、行政管理部長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議は、委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案の審議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。

(関係職員の出席等)

第9条 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員の出席を求め、又は文書により意見を求めることができる。

(審議結果の報告)

第10条 委員長は、委員会の審議の結果を文書で市長に報告しなければならない。

(委員会に対する指示)

第11条 市長は、前条の報告があったときは、委員会に対し必要な指示を行うものとする。

(委員会のとるべき措置)

第12条 委員会は、前条の指示に基づいて事故の相手方及び損害賠償に係る被害者等と協議する等必要な措置をとり、協議が整わないときは、市長に対し新たな指示を求めるものとする。

2 委員会は、事故処理の結果を直ちに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、事故による事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市事故等処理規則(昭和51年川内市規則第23号)、樋脇町事故等処理規則(平成6年樋脇町規則第12号)、上甑村事故等処理規則(平成6年上甑村規則第12号)若しくは鹿島村事故等処理規則(平成6年鹿島村規則第12号)又は解散前の川内地区消防組合事故等処理規則(昭和56年川内地区消防組合規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第57号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第39号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第49号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第29号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

画像

薩摩川内市事故等処理規則

平成16年10月12日 規則第15号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月12日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年11月20日 規則第43号
平成20年12月26日 規則第57号
平成21年12月28日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第41号
平成23年9月30日 規則第49号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第32号
平成27年3月27日 規則第14号
平成29年3月27日 規則第22号
令和2年3月19日 規則第6号
令和4年2月2日 規則第5号
令和4年3月1日 規則第8号
令和4年6月24日 規則第29号