○薩摩川内市職員の私有車の公務使用に関する規則

平成16年10月12日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、職員が私有車を公務のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 公用車 薩摩川内市が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(私有車の登録)

第3条 私有車の公務使用に当たっては、職員(第5条第2項第2号第3号第7号及び第8号の要件を備えている者とする。)は、あらかじめその車種、登録番号等について別記様式により任命権者に登録しておかなければならない。

2 前項の登録は、所属変更又は記載内容の変更の都度行わなければならない。

(使用の許可)

第4条 職員が出張命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ出張命令書によって所属長の許可を受けなければならない。

(使用の基準)

第5条 職員は、前条による許可を受けた場合を除くほかは、私有車を公務に使用してはならない。

2 所属長は前条に規定する許可の申請があったときは、次に定める要件を備えている場合に限り、許可することができる。

(1) 第3条の規定により私有車を登録している者であること。

(2) 職員としての在職期間が6箇月以上であること。

(3) 当該職員が当該私有車及び当該私有車と同種(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について6箇月以上の運転経験があり、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したことがないこと。

(4) 当該旅行について公用車を使用できないこと。

(5) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(6) 当該旅行が市内(陸路に限る。)及び県内で宿泊を要する場合に限られるものであること。

(7) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の責任保険の契約を締結し、かつ、1億円以上の任意保険契約を締結していること。

(8) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。

(所属長の義務)

第6条 所属長は、第4条の許可をした場合は、道路交通法第75条第1項の「車両等の運行を直接管理する地位にある者」として、同項に定める義務を怠ってはならない。

(運転者の義務)

第7条 運転者は、道路交通に関する法令に違反することのないようにするとともに、法令に違反したとき、交通事故の当事者となったとき又は出張命令に従って旅行することができなくなったときは、直ちに措置を行い、その状況を所属長に報告しなければならない。

2 前項の措置後、法令に違反し、又は交通事故の当事者となった運転者は、速やかに任命権者に対し、薩摩川内市職員服務規程(平成16年薩摩川内市訓令第25号)に規定する交通事故報告書を提出しなければならない。

(私有車に対する損害の補償)

第8条 職員が第4条の許可を受けて私有車を公務使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者が明らかであり、かつ、その者からその損害の賠償を受けることができないときは、市は、その損害を補償するものとする。

(損害賠償等)

第9条 職員が第4条の許可を受けて私有車を公務使用し、旅行命令に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、市が負担する。この場合において、当該私有車について加入している第5条第2項第7号及び第8号に定める保険を優先して充当するものとする。

2 前項の規定により市が損害賠償金を負担した場合において、加害者である職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、負担した損害賠償金の一部又は全部を当該職員に対して求償する。

(交通事故に係る補償等)

第10条 この規則に規定する私有車の交通事故に係る補償等については、別に定める薩摩川内市事故等処理委員会において審査決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和52年川内市規則第8号)、樋脇町職員の私有車の公務使用に関する規則(平成6年樋脇町規則第16号)、里村職員の私用車の公務使用に関する規則(平成6年里村規則第16号)、上甑村職員の私有車の公務使用に関する規則(平成6年上甑村規則第11号)、下甑村職員の私有車の公務使用に関する規則(平成6年下甑村規則第17号)若しくは鹿島村職員の私有車の公務使用に関する規則(平成6年鹿島村規則第11号)又は解散前の川内地区消防組合職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和56年川内地区消防組合規則第9号)若しくは西薩衛生処理組合職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和57年西薩衛生処理組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市職員の私有車の公務使用に関する規則

平成16年10月12日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)