○薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則

平成16年10月12日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、市の施設について共通の使用手続を定めることにより、施設利用者の利便性の向上及び施設利用の拡大を図ることを目的とする。

(共通の使用手続により使用する施設)

第2条 この規則の規定に基づき、共通の使用手続により使用する施設(以下「公共施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 公園

(2) 薩摩川内市ひまわり友あい館

(3) サン・アビリティーズ川内

(4) 薩摩川内市国際交流センター

(5) 薩摩川内市産業振興センター

(6) ふれあいドーム

(7) 薩摩川内市すこやかふれあいプラザ

(8) 薩摩川内市セントピア

(9) 薩摩川内市屋外運動場照明施設

(使用許可の申請等)

第3条 前条に規定する公共施設の使用許可を受けようとする者(第10条に規定するネット仮予約を行った者を除く。)は、公共施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、各公共施設の設置条例及び規則に別に定めのあるときは、この限りでない。

2 各公共施設の設置条例により特別の設備を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、申請書に図面等を添えて提出しなければならない。

3 各公共施設の設置条例により次の目的のため公共施設を使用しようとするときは、申請書にプログラム等その内容を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。

(1) 映画、演劇、音楽会、大会その他これに類する催物の開催

(2) 入場料その他これに類するものを徴収する催物の開催

4 公共施設の使用時間には、実際に使用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを許可し、公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 施設の使用の許可は、各公共施設の設置条例及び規則に定めるほか、申請書の提出の順による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設を使用する際は、許可書を携帯していなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第5条 前条の規定により許可書の交付を受けた者は、その使用の許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、公共施設使用許可変更・取消申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に、許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、公共施設使用許可変更・取消許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用料の減免等)

第6条 各公共施設の設置条例及び規則の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者(第10条に規定するネット仮予約を行った者を除く。)は、公共施設使用料減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、各公共施設の設置条例及び規則に別に定めのあるときは、この限りでない。

(減免の決定)

第7条 市長は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、公共施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消等通知)

第8条 市長は、各公共施設の設置条例及び規則の規定により使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずる場合(第10条に規定するネット仮予約を行った者に対し、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずる場合を除く。)は、公共施設使用許可取消・使用停止命令・使用条件変更通知書(様式第7号)を使用者に交付しなければならない。

(仮予約)

第9条 公共施設のうち別表第1に掲げる施設を使用しようとする者は、同表に規定する期間に、仮に使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 仮予約は、申込みの順とする。ただし、有料公園施設の仮予約において同一施設の使用の希望が重複したときは、協議を行い、調整がつかない場合は、抽選により仮予約を受け付ける者を決定するものとする。

3 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が各公共施設の設置規則に定める期間内に申請書を提出したときは、当該申請書による申請は、他の申請に優先するものとする。

4 仮予約者は、前項に定めるもののほかは、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。

5 市長は、第1項の規定による仮予約があったときは、公共施設の使用予定者を決定し、その旨を仮予約者が確認することができるようにしておくものとする。

(インターネットによる仮予約)

第10条 公共施設のうち別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、市のインターネットのホームページにおける前条第1項の仮予約(以下「ネット仮予約」という。)をすることができる。

2 ネット仮予約を行った者は、使用しようとする施設において、使用に係る申請書を提出しなければならない。

3 ネット仮予約に係る申請書その他の様式は、別に定める。

(利用者登録)

第11条 前条の規定による仮予約をしようとする者は、あらかじめ公共施設利用資格登録申請書(様式第8号)を市長に提出し、利用資格の登録を受けなければならない。この場合において、運転免許証等本人の身分を証明できるものを提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共施設利用者登録証(様式第9号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用者証を交付したときは、その旨を記録し、利用者証の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(利用者証の譲渡等の禁止)

第12条 前条第1項の規定による利用資格の登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、交付を受けた利用者証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は使用させてはならない。

2 利用登録者は、利用者証をネット仮予約以外の目的で使用してはならない。

(届出等)

第13条 利用登録者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 利用資格に変更があったとき。

(2) 代表者の住所又は氏名に変更があったとき。

(利用者証の再交付)

第14条 利用登録者は、利用者証を亡失し、又は損傷したときは、公共施設利用資格再登録申請書(様式第10号)により市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、利用者証を交付するものとする。

(利用者証の返還等)

第15条 利用登録者は、利用資格を喪失する事由が生じたときは、直ちに利用者証を市長に返還しなければならない。

2 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に交付した利用者証を回収し、以後利用者証の交付を停止することができる。

(1) この規則又は各公共施設の設置条例及び規則の規定に違反したとき。

(2) 公共施設の使用に際し、使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 不正に利用者証の交付を受け、又は使用したとき。

(指定管理者に係る読替規定)

第16条 公共施設のうち、各公共施設の設置条例の規定に基づき、管理の全部又は一部を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)に行わせる場合の当該管理に係る本規則の適用については、第3条から第5条まで、第8条及び第9条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成14年川内市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月2日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例施行規則の一部改正)

2 薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第124号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

4 薩摩川内市ひまわり友あい館を使用するために必要な使用許可その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第49号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公共施設名等

仮予約を受け付ける期間

有料公園施設(薩摩川内市総合運動公園の陸上競技場並びに同公園の総合体育館のうちエアロビクススタジオ、トレーニング室、武道場及び弓道場を除く。)

専用使用する場合

使用日の属する年度の前年度の12月1日から翌年1月末まで及び使用日の属する月の3箇月前の月の初日から使用日の10日前まで

一部使用する場合

使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日まで(総合体育館のうちメインアリーナ、サブアリーナ及び会議室は使用日の前日まで)

薩摩川内市ひまわり友あい館

使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日の4日前まで

サン・アビリティーズ川内

障害者等が専用使用する場合

使用日の3箇月前の日から使用日の5日前まで

障害者等以外の者が専用使用する場合

使用日の1箇月前の日から使用日の5日前まで

障害者等が一部使用する場合

使用日の3箇月前の日から使用日まで

障害者等以外の者が一部使用する場合

使用日の1箇月前の日から使用日まで

ふれあいドーム

ゲートボールコート

使用日の3箇月前の日から使用日まで

ゲートボールコート以外の施設

使用日の1箇月前の日から使用日まで

薩摩川内市すこやかふれあいプラザ

使用日の3箇月前の日から使用日の5日前まで

薩摩川内市セントピア

使用日の3箇月前の日から使用日の5日前まで

薩摩川内市屋外運動場照明施設

使用日の属する月の1箇月前の月の初日から使用日まで

別表第2(第10条関係)

施設の区分

対象となる施設

有料公園施設

御陵下公園

施設の全部

薩摩川内市総合運動公園

多目的運動広場、テニスコート、野球場、全天候型運動広場並びに総合体育館のうちメインアリーナ、サブアリーナ、会議室及び研修室

丸山自然公園

施設の全部

野間島公園

施設の全部

清水ヶ岡公園

施設の全部

湯島公園

施設の全部

三堂公園

施設の全部

川内川宮里公園

施設の全部

久見崎公園

施設の全部

永利運動広場

施設の全部

薩摩川内市ひまわり友あい館

施設の全部

サン・アビリティーズ川内

施設の全部

ふれあいドーム

施設の全部

薩摩川内市すこやかふれあいプラザ

多目的ホール、会議室1、会議室2、工芸室、和室及び大会議室

薩摩川内市セントピア

施設の全部

薩摩川内市屋外運動場照明施設

施設の全部

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薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則

平成16年10月12日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月12日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第9号
平成26年12月1日 規則第34号
平成27年2月2日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第14号
平成27年12月21日 規則第66号
平成28年3月28日 規則第38号
令和2年3月16日 規則第3号
令和3年12月1日 規則第49号