○薩摩川内市長の職務代理に関する規則

平成16年10月12日

規則第20号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、未来政策部長の職にある職員とする。

第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第12条第1項に規定する部長たる職員とし、その順序は、薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)第2条第1項に規定する部の順序による。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市長の職務代理に関する規則

平成16年10月12日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月12日 規則第20号
平成18年4月1日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第37号
令和4年3月1日 規則第8号