○薩摩川内市公印規則

平成16年10月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の公印の作成、管理、使用その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 本市の公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(2) 管守者 公印を保管し、公印を使用区分に応じて使用させる等公印の管理に従事する者をいう。

(3) 課 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条から第11条までに定める課、室及び出先機関並びに他の執行機関の事務局並びに消防局及び水道局に置く課又は機関をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁印 市印及び特殊用市印とする。

(2) 職印 正市長印、各課用市長印及び特殊用市長印並びに補助職員印とする。

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び管守者は、別表第1から別表第7までに定めるとおりとする。ただし、別表第4の各課用市長印の使用区分に該当する文書のうち、次の各号のいずれかに該当する文書については、正市長印を使用しなければならない。

(1) 市長の決裁事項又は副市長、教育長、部長、スマートデジタル監、医療対策監、観光文化スポーツ対策監、振興局長、支所長、消防局長若しくは水道局長の専決事項に係る文書

(2) 契約書類(補助金交付決定通知書その他これに類するものを含む。)

(3) 公示又は公告を要する文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、各課用市長印の管守者が各課用市長印では適当でないと認める文書

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める文書のうち、振興局及び支所の長の専決に係るものについては、各課用市長印を使用するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに定める文書のうち、当該文書を所管する課の長が必要と認め、かつ、行政経営課長の承認を得たものについては、各課用市長印を使用することができる。

4 第1項各号に掲げるもののほか、議会事務局及び他の執行機関の事務局所管の文書で、当該文書を所管する課の長が必要と認め、かつ、行政経営課長の承認を得た文書については、正市長印を使用することができる。

(職務代理者の場合の公印使用)

第5条 市長若しくは会計管理者その他職員(以下「市長等」という。)に事故がある場合又は市長等が欠けた場合において、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印取扱責任者及び代理者)

第6条 管守者は、特に必要があると認めるときは、行政経営課長の承認を得て公印取扱責任者を定め、公印の使用、保管その他公印の取扱いに関する管守者の職務を代理させることができる。

2 管守者及び公印取扱責任者が不在のときは、あらかじめ管守者が指定した職員(以下「代理者」という。)が、前項の管守者の職務を代理するものとする。

3 管守者は、公印取扱責任者を変更したときは、速やかに行政経営課長に報告しなければならない。

(公印の印材)

第7条 公印の印材は、容易に磨滅し、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、行政経営課で行うものとし、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、行政管理部長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第7に定める公印の新調又は改刻に関する事務は、当該公印を管主する課で行うものとし、当該公印を新調又は改刻しようとするときは、行政経営課長の合議を経て、行政管理部長の決裁を受けなければならない。

(公印の登録)

第9条 行政経営課長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

2 行政経営課長は、前条の規定により、公印を新調し、又は改刻したときは、直ちに当該公印を公印台帳に登録しなければならない。

3 行政経営課長は、前項に定める場合のほか、公印の名称の変更等公印台帳を整備する必要が生じたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印は、その重要性に鑑み慎重に取り扱い、不正に使用し、又は公印の権威を傷つけるような文書に使用してはならない。

3 公印を使用しようとする者は、次条に定めるところにより、管守者(第6条に規定する公印取扱責任者及び代理者を含む。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(公印使用の承認)

第11条 管守者は、公印を使用させるときは、公印を使用しようとする決裁済の文書について、次に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 決裁区分が適切であり、かつ、決裁権者の決裁があること。

(2) 当該文書が当該公印の使用区分に該当すること。

(3) 公用文として適切なものであること。

2 管守者は、前項の規定により審査し、適切であることを確認したときは、当該文書に公印承認欄のあるものにあっては当該欄に、その他のものにあっては余白に「公印承認」と表示し、当該箇所に、それぞれ管守者の認印を押した後公印を押させなければならない。ただし、文書管理システムで電子決裁したものについては、この限りでない。

3 前項の規定により公印を押させる場合は、決裁済の文書と公印を使用した文書とに契印を押させなければならない。ただし、文書の性質上契印を押すべきではないと認めるものについては、この限りでない。

(公印の持出し使用)

第12条 公印は、定置場外で使用しなければならない特別な理由がある場合に限り、定置場外で使用することができる。この場合において、公印を使用しようとする者は、公印持出使用許可願(様式第2号)により管守者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、当該公印を紛失、損傷、盗難等の事故のないよう慎重に取り扱わなければならない。

(公印の印刷)

第13条 一定の字句又は内容の公文書を多数印刷する場合において、特に公印の印刷を必要とするときは、行政経営課長を経て行政管理部長の決裁を受け、印影を当該公文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

(電子印)

第14条 薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第28号)第2条第1号に規定する電算システム(以下「電算システム」という。)を利用して公文書を作成する場合において、公印の押印を必要とするときは、行政経営課長を経て行政管理部長の決裁を受け、電算システムに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 証明の事務に係る電子印の出力は、複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。

(公印の保管)

第15条 管守者は、公印を常に一定の容器に収めておき、勤務時間外は堅固な保管庫等に当該容器とともに収納し、かつ、施錠をして保管しなければならない。

(公印の処分)

第16条 第8条の規定により廃止した公印は、行政経営課長において当該公印台帳とともに5年間保存した後財産マネジメント課長に引き継ぎ、財産マネジメント課長は、裁断、焼却等の方法によりこれを処分するものとする。

(公印紛失等の措置)

第17条 管守者は、その保管に係る公印を紛失し、若しくは毀損したとき又は盗難、偽造、変造等の事故があったときは、遅滞なくその経過を記載し、行政経営課長を経て行政管理部長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成16年11月15日規則第270号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第40号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第49号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月13日規則第32号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第33号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第29号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)市印

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

市印

方30

画像

てん書

1

薩摩川内市名をもってする公文書(特殊用市印を使用する公文書を除く。)

行政経営課長

別表第2(第4条関係)特殊用市印

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

保険用市印

方8

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れい書

18

薩摩川内市国民健康保険被保険者及び被扶養者の資格得喪、薩摩川内市国民健康保険標準負担額減額認定証認印、薩摩川内市国民健康保険被保険者証、特定健康診査受診券及び長寿健康診査受診券用

保険年金課長

地域振興課長

個人番号カード等の記載事項変更用市印

方4

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れい書

1

個人番号カード及び住民基本台帳カードの記載事項変更(電子印として使用する場合を含む。)

市民課長

印刷用市印

方15

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れい書

1

障害福祉サービス受給者証(電子印として使用する場合を含む。)

障害福祉課長

印刷用市印

方7

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れい書

1

薩摩川内市職員証用で印刷用

総務課長

印刷用市印

方15

画像

れい書

1

薩摩川内市国民健康保険被保険者資格証明書、薩摩川内市国民健康保険標準負担額減額認定証及び薩摩川内市国民健康保険特定疾病療養受療証(電子印として使用する場合を含む。)

保険年金課長

印刷用市印

方15

画像

れい書

1

薩摩川内市介護保険被保険者証、介護保険標準負担額減額認定証、介護保険特定標準負担額減額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、訪問介護利用者負担額減額認定証及び介護保険資格者証(電子印として使用する場合を含む。)

高齢・介護福祉課長

印刷用市印

方6

画像

れい書

1

薩摩川内市国民健康保険被保険者及び被扶養者の資格得喪認印用で印刷用

保険年金課長

別表第3(第4条関係)正市長印

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

正市長印

方27

画像

てん書

1

市長名をもってする公文書(特殊用市長印を使用する公文書を除く。)

行政経営課長

正市長印(副)

方26

画像

てん書

1

市長名をもってする公文書(特殊用市長印を使用する公文書を除く。)用。ただし、公印持出使用許可を受けた場合に限る。

行政経営課長

別表第4(第4条関係)各課用市長印

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

各課用市長印

方24

画像

れい書

41

市長名をもってする各課所管の公文書(特殊用市長印を使用する公文書を除く。)

第9条の公印台帳に記載されている各課の長

1

市長名をもってする教育委員会所管の公文書

教育総務課長

1

市長名をもってする消防局所管の公文書

消防総務課長

1

市長名をもってする水道局所管の公文書

経営管理課長

別表第5(第4条関係)特殊用市長印

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

辞令用市長印

方33

画像

てん書

1

辞令(印刷用として使用する場合を含む。)

総務課長

表彰用市長印

方40

画像

れい書

1

感謝状、表彰状その他賞状用

行政経営課長

税務証明用市長印

方24

画像

てん書

9

市長名をもってする資産、所得、納税等税務関係証明書(電子印として使用する場合を含む。)

税務課長

地域振興課長

訂正用市長印

方6

画像

れい書

4

市税納付書の納期限等訂正用

税務課長

戸籍住民用市長印

方21

画像

てん書

6

戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明、印鑑登録に係る文書及び証明その他の証明(転出証明に係るものを除く。)、埋火葬許可証(電子印として使用する場合を含む。)並びに自動車臨時運行許可証用

市民課長

振興局及び支所用戸籍住民用市長印

方21

画像

てん書

9

戸籍法及び住民基本台帳法に基づく証明、印鑑登録に係る文書及び証明その他の証明(転出証明に係るものを除く。)、埋火葬許可証(電子印として使用する場合を含む。)並びに自動車臨時運行許可証用並びに国民年金関係諸届書の進達及び受領並びに報告書、証明書(電子印として使用する場合を含む。)及び請求書用

地域振興課長

住民用市長印

方15

画像

れい書

9

住民基本台帳法に基づく通知書及び転出証明書(電子印として使用する場合を含む。)

市民課長

地域振興課長

国民年金用市長印

方21

画像

てん書

1

国民年金関係諸届書の進達及び受領並びに報告書、証明書(電子印として使用する場合を含む。)及び請求書用

保険年金課長

訂正用市長印

方8

画像

てん書

8

予防接種の問診票等の日付訂正用

市民健康課長

地域振興課長

診療所用市長印

方24

画像

れい書

6

保険請求用

診療所長

保護課用市長印

方15

画像

れい書

1

保護課所管に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行事務に係る各証明書交付申請用

保護課長

子育て支援課用市長印

方15

画像

れい書

1

子育て支援課所管に係る子ども医療費助成金受給資格者証及びひとり親家庭等医療費助成資格者証(電子印として使用する場合を含む。)

子育て支援課長

振興局及び支所用福祉用市長印

方15

画像

れい書

8

地域振興課所管に係る重度心身障害者医療費受給資格証、福祉タクシー等利用券、薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術受診券、薩摩川内市家族介護用品購入助成事業利用券、子ども医療費助成資格者証、ひとり親家庭等医療費助成資格者証及びり災証明(電子印及び印刷用として使用する場合を含む。)

地域振興課長

社会福祉課用市長印

方15

画像

れい書

1

社会福祉課所管に係るり災証明(電子印及び印刷用として使用する場合を含む。)

社会福祉課長

障害福祉課用市長印

方15

画像

れい書

1

障害福祉課所管に係る重度心身障害医療費受給資格証及び福祉タクシー等利用券(電子印及び印刷用として使用する場合を含む。)

障害福祉課長

高齢・介護福祉課用市長印

方15

画像

れい書

1

高齢・介護福祉課所管に係る薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術受診券及び薩摩川内市家族介護用品購入助成事業利用券(印刷用として使用する場合を含む。)

高齢・介護福祉課長

登記用市長印

方24

画像

てん書

7

建設政策課及び地域振興課の所管に係る登記嘱託用認印及び謄抄本交付申請用

建設政策課長

地域振興課長

有料公園施設用市長印

方21

画像

てん書

4

有料公園施設使用許可書用

経済政策課長

印刷用市長印

方15

画像

れい書

1

市長名をもってする公文書で印刷(電子印として使用する場合を含む。)

行政経営課長

印刷用市長印

方10.5

画像

れい書

1

市長名をもってする公文書で印刷(電子印として使用する場合を含む。)

行政経営課長

別表第6(第4条関係)補助職員印

名称

規格

(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

副市長印

方27

画像

てん書

1

副市長名をもってする公文書用

行政経営課長

会計管理者印

方21

画像

てん書

1

会計管理者名をもってする公文書及び出納事務用

会計課長

小切手用会計管理者印

丸15

画像

てん書

1

会計管理者名をもってする小切手発行用

会計課長

印刷用会計管理者印

方10.5

画像

れい書

1

会計管理者名をもってする公文書及び出納事務用で印刷用

会計課長

未来政策部長印

方21

画像

れい書

1

未来政策部長名をもってする公文書用

未来政策部長

行政管理部長印

方21

画像

れい書

1

行政管理部長名をもってする公文書用

行政管理部長

市民安全部長印

方21

画像

れい書

1

市民安全部長名をもってする公文書用

市民安全部長

保健福祉部長印

方21

画像

れい書

1

保健福祉部長名をもってする公文書用

保健福祉部長

福祉事務所長印

方21

画像

れい書

10

福祉事務所長名をもってする公文書用

社会福祉課長

障害福祉課長

高齢・介護福祉課長

保護課長

子育て支援課長

地域振興課長

印刷用福祉事務所長印

方18

画像

れい書

2

福祉事務所長名をもってする公文書で印刷(電子印として使用する場合を含む。)

保護課長

子育て支援課長

手帳用福祉事務所長印

方10.5

画像

てん書

7

身体障害者手帳及び療育手帳の記載変更及び追加事項用

障害福祉課長

地域振興課長

農林水産部長印

方21

画像

れい書

1

農林水産部長名をもってする公文書用

農林水産部長

経済シティセールス部長印

方21

画像

れい書

1

経済シティセールス部長名をもってする公文書用

経済シティセールス部長

建設部長印

方21

画像

れい書

1

建設部長名をもってする公文書用

建設部長

スマートデジタル監印

方21

画像

れい書

1

スマートデジタル監名をもってする公文書用

スマートデジタル監

医療対策監印

方21

画像

れい書

1

医療対策監名をもってする公文書用

医療対策監

観光文化スポーツ対策監印

方21

画像

れい書

1

観光文化スポーツ対策監名をもってする公文書用

観光文化スポーツ対策監

水道局長印

方21

画像

れい書

1

水道局長名をもってする公文書用

経営管理課長

甑島振興局長印

方21

画像

れい書

1

甑島振興局長名をもってする公印文書

甑島振興局長

樋脇支所長印

方21

画像

れい書

1

樋脇支所長名をもってする公文書用

樋脇支所長

入来支所長印

方21

画像

れい書

1

入来支所長名をもってする公文書用

入来支所長

東郷支所長印

方21

画像

れい書

1

東郷支所長名をもってする公文書用

東郷支所長

祁答院支所長印

方21

画像

れい書

1

祁答院支所長名をもってする公文書用

祁答院支所長

下甑支所長印

方21

画像

れい書

1

下甑支所長名をもってする公文書用

下甑支所長

総務課長印

方21

画像

れい書

1

総務課長名をもってする公文書(電子印として使用する場合を含む。)

総務課長

会計課出納員印

方21

画像

れい書

9

一般出納事務(他の出納員の印の使用区分に係る出納事務を除く。)

会計課・地域振興課に所属する出納員

税務課出納員印

方15

画像

れい書

1

税務課に所属する出納員の権限に属する出納事務用

税務課に所属する出納員

税務出納員印

方15

画像

れい書

9

税務関係出納事務用

収納課・地域振興課に所属する出納員

市民課出納員印

方15

画像

れい書

1

市民課に所属する出納員の権限に属する出納事務用

市民課に所属する出納員

環境課出納員印

方15

画像

れい書

1

環境課に所属する出納員の権限に属する出納事務用

環境課に所属する出納員

市民健康課出納員印

方15

画像

れい書

1

市民健康課に所属する出納員の権限に属する出納事務用

市民健康課に所属する出納員

保険年金課出納員印

方15

画像

れい書

1

保険年金課に所属する出納員の権限に属する出納事務用

保険年金課に所属する出納員

高齢・介護福祉課出納員印

方15

画像

れい書

1

高齢・介護福祉課に所属する出納員の権限に属する出納事務用

高齢・介護福祉課に所属する出納員

建築住宅課出納員印

方15

画像

れい書

1

建築住宅課に所属する出納員の権限に属する出納事務用

建築住宅課に所属する出納員

水道局用出納員印

方15

画像

れい書

3

水道関係出納事務用

経営管理課・地域振興課に所属する出納員

消防局用出納員印

方15

画像

れい書

1

消防関係出納事務用

消防総務課に所属する出納員

教育委員会用出納員印

方15

画像

れい書

1

教育関係出納事務用

教育総務課に所属する出納員

固定資産評価員印

方26

画像

てん書

1

薩摩川内市固定資産評価員名をもってする公文書用

税務課長

建築主事印

方18

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れい書

1

建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築物の確認用

建築主事

審理員印

方15

画像

れい書

1

審理員名をもってする公文書用

行政経営課長

別表第7(第4条関係)企業会計印

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

企業出納員印

方15

画像

れい書

5

企業出納員名をもってする公文書及び領収書用

経営管理課・地域振興課に所属する企業出納員

企業会計出納用市長印

丸15

画像

てん書

2

市長名をもってする小切手振出し及び現金の払出し用

経営管理課長

下水道室長

納入通知書用市長印

方10

画像

れい書

3

市長名をもってする公文書用

経営管理課長

地域振興課長

画像

画像

薩摩川内市公印規則

平成16年10月12日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月12日 規則第21号
平成16年11月15日 規則第270号
平成17年4月1日 規則第54号
平成18年4月1日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年7月5日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年12月1日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第4号
平成21年12月28日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月25日 規則第19号
平成23年9月30日 規則第49号
平成24年3月29日 規則第19号
平成24年8月13日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第8号
平成27年3月3日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第38号
平成28年4月1日 規則第46号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年9月21日 規則第33号
平成31年3月26日 規則第16号
令和2年3月19日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第24号
令和3年9月24日 規則第43号
令和4年3月1日 規則第8号
令和4年6月24日 規則第29号
令和5年1月27日 規則第2号