○薩摩川内市情報公開条例

平成16年10月12日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第20条)

第3章 情報公開施策の総合的推進(第21条―第28条)

第4章 補則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、薩摩川内市自治基本条例(平成20年薩摩川内市条例第41号)第12条の規定に基づき、市民の公文書の開示を求める権利を明らかにし、あわせて情報公開施策の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の知る権利を保障し、市政運営の公開性の向上を図るとともに、本市の諸活動を市民に説明する責務を果たし、もって市民参画による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び薩摩川内市土地開発公社をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員(薩摩川内市土地開発公社(以下「公社」という。)にあっては、役員を含む。以下この号において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用できる施設において閲覧に供されるもの

 本市の図書館、資料館その他の実施機関の施設において、市民の利用に供することを目的として管理されているもの

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、市民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

2 何人も、この条例に基づく公文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。

3 実施機関は、前項に規定する公文書の開示を請求する権利の濫用に当たる請求があったと認めるときは、当該請求を拒否することができる。

4 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、規則で定めるところにより、その旨を薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。

(開示請求の手続)

第6条 前条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条に規定する公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、個人の生命、身体、健康、生活、財産、名誉等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

(5) 実施機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは公共的団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市若しくは公社又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは公共的団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公営企業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項の地方公営企業をいう。)又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されているときは、開示請求者に対し、不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第5条第3項又は前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知(開示請求に係る公文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定の根拠となるこの条例の条項及び当該条項に該当すると判断した理由をできる限り具体的に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求者は、第1項に規定する期間内に開示決定等がされない場合であって前項の規定による通知がないとき、又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定等がされない場合には、次条第1項後段の規定による通知を受けた場合を除き、実施機関の長が開示請求に係る公文書について前条第2項の決定をしたものとみなすことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

2 開示請求者は、前項第2号の期限内に開示決定等がされない場合には、実施機関の長が同項の残りの公文書について第11条第2項の決定をしたものとみなすことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に本市、公社、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他必要な事項を書面により申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日から15日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から15日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(他の法令等との調整)

第16条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料等)

第17条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社(旧有限会社を含む。)、合名会社、合資会社若しくは合同会社が開示請求をする場合又はこれらの法人に勤務する者がこれらの法人の業務の執行のために開示請求をすることが明らかであると認められる場合においては、手数料として開示請求書1件につき1,000円を前納しなければならない。

3 公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用(前項に規定する手数料を納付した者が公文書の写しの交付を受ける場合にあっては、交付に要する費用が納付した手数料の額を超えないときは無料とし、交付に要する費用が納付した手数料の額を超えるときは交付に要する費用から手数料を減じた額とする。)を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について、反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 実施機関は、前項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(公社に対する審査請求)

第18条の2 公社がした開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該公社に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

(諮問をした旨の通知)

第19条 第18条第1項及び前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する場合

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決を行う場合(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 情報公開施策の総合的推進

(情報公開施策の総合的推進)

第21条 市は、その保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、前章に定める公文書の開示を行うほか、情報の提供、公表及び収集に関する施策の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

第22条 実施機関は、市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の拡充に努めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第23条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、公文書の検索に必要な資料等を作成し、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

2 開示請求をしようとする者は、実施機関が公文書の特定を容易に行えるよう必要な協力をするものとする。

(情報の積極的公表)

第24条 実施機関は、法令又は条例等に義務付けられた情報公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、市民に必要な市政に関する情報の積極的な公表に努めるものとする。

2 実施機関は、同一の公文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等で、市民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書を公表するよう努めるものとする。

(会議の公開)

第25条 実施機関に置かれた附属機関及びこれに準ずる機関は、薩摩川内市自治基本条例第19条第2項の規定に基づき、その会議(法令等の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 不開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う場合

(2) 公開することにより、公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(出資法人等の情報公開)

第26条 市が出資その他財政支出等を行う法人(公社を除く。)であって規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の性格及び業務内容に応じ、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第27条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が保有する情報のうち、同法第244条第1項に規定する市の公の施設の管理に係る情報であって、実施機関が保有していないものについて、閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対して、当該情報の提供を求めるものとする。

(情報収集活動の充実)

第28条 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握するため、広聴活動その他の情報収集活動の充実に努めるものとする。

第4章 補則

(公文書の管理)

第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の適切な管理を行うものとする。

(運用状況の公表)

第30条 市長は、毎年1回、各実施機関のこの条例による公文書の開示の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村若しくは鹿島村又は解散前の川内地区消防組合、川薩衛生処理組合、甑島衛生管理組合若しくは上甑島バス企業団から承継された公文書については、開示のための整理が終わったものとして実施機関が指定した公文書について適用する。

(任意的公開)

4 実施機関は、前2項に規定する公文書以外の公文書について、開示の請求があった場合は、これに応じるよう努めるものとする。

5 第17条の規定は、前項の開示の請求について準用する。

(経過措置)

6 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市情報公開条例(平成12年川内市条例第31号)、樋脇町情報公開条例(平成14年樋脇町条例第6号)、入来町情報公開条例(平成13年入来町条例第1号)、東郷町情報公開条例(平成14年東郷町条例第2号)、祁答院町情報公開条例(平成14年祁答院町条例第19号)又は鹿島村情報公開条例(平成14年鹿島村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月12日から施行する。

(平成24年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(薩摩川内市個人情報保護条例の一部改正)

2 薩摩川内市個人情報保護条例(平成17年薩摩川内市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月26日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市情報公開条例第17条の2、第18条、第18条の2、第19条及び第20条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中薩摩川内市情報公開条例第20条第2号の改正規定及び第2条中薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(薩摩川内市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定による改正後の薩摩川内市情報公開条例第7条の規定は、前条の規定の施行後にされた開示請求について適用し、前条の規定の施行前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市情報公開条例

平成16年10月12日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月12日 条例第12号
平成20年9月26日 条例第41号
平成24年3月28日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年12月25日 条例第35号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年3月24日 条例第4号