○薩摩川内市情報公開条例施行規則

平成16年10月12日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、公文書の開示に関して必要な事項を定めるものとする。

(薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会への報告)

第2条 条例第5条第4項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の名称又は内容

(2) 当該開示請求が権利濫用に当たる理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(公文書の開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する書面の様式は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第2項の規定による補正の求めは、公文書の開示請求に係る補正通知書(様式第2号)によるものとする。

(公文書の開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項に規定する書面の様式は、公文書開示決定通知書(様式第3号)又は公文書部分開示決定通知書(様式第4号)とする。

2 条例第11条第2項に規定する書面の様式は、公文書不開示決定通知書(様式第5号)、公文書開示請求拒否決定通知書(様式第6号)又は公文書不存在通知書(様式第7号)とする。

(公文書の開示請求に対する決定の延長通知)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面の様式は、公文書開示決定等の期間延長通知書(様式第8号)とする。

(大量の公文書の開示請求に対する決定の延長通知)

第6条 条例第13条第1項に規定する書面の様式は、大量の公文書に係る開示決定等の期間延長通知書(様式第9号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与通知等)

第7条 条例第14条第1項及び第2項に規定する書面の様式は、公文書の開示決定等に関する意見書提出について(様式第10号)及び公文書の開示決定等に関する意見書(様式第11号)とする。

(反対意見書を提出した第三者への開示決定の通知)

第8条 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する書面の様式は、反対意見書提出(審査請求を棄却する場合等)に係る公文書の開示決定(様式第12号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第15条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合するものに限る。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合するものに限る。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をA3判を超える大きさの用紙に出力したものの交付(白黒のものに限る。)

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(開示の実施方法の申出)

第10条 条例第15条第2項及び第4項の規定による申出の様式は、公文書の閲覧及び写しの交付申請書(様式第13号)とする。

(写しの作成に要する費用)

第11条 条例第17条第3項に規定する費用の額は、次の各号に掲げる交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 文書又は図画について、A3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付

1カウントにつき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円

(2) 文書又は図画について、A3判を超える大きさの用紙に複写したものの交付(白黒のものに限る。) 1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

(3) 第9条第1号イに規定する交付 1巻につき200円

(4) 第9条第2号イに規定する交付 1巻につき300円

(5) 第9条第3号ウに規定する交付 1カウントにつき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円

(6) 第9条第3号エに規定する交付 1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

(7) 第9条第3号オに規定する交付 1枚につき100円

(公文書の閲覧等)

第12条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項及び条例第4条の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないものとする。

(薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した旨の通知)

第13条 条例第19条に規定する諮問をした旨の通知は、薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(様式第14号)によるものとする。

(公文書の検索資料)

第14条 実施機関は、文書目録その他公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(出資法人等)

第15条 条例第26条第1項に規定する規則で定める出資法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人

(2) 市の補完的役割を担うものとして、市が恒常的に人的又は財政的な援助を行っている法人で、市長が別に定めるもの

(運用状況の公表の方法)

第16条 条例第30条に規定する公表は、庁舎前告示板に掲示することにより行う。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市情報公開条例施行規則(平成12年川内市規則第36号)、樋脇町情報公開条例施行規則(平成14年樋脇町規則第9号)、入来町情報公開条例施行規則(平成14年入来町規則第2号)、東郷町情報公開条例施行規則(平成14年東郷町規則第4号)、祁答院町情報公開条例施行規則(平成15年祁答院町規則第11号)又は鹿島村情報公開条例施行規則(平成14年鹿島村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第55号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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薩摩川内市情報公開条例施行規則

平成16年10月12日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月12日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第29号
平成24年3月28日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第55号
令和4年12月23日 規則第49号