○薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則

平成16年10月12日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の電子計算システム(以下「電算システム」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算システム 与えられた一連の処理手順に従い事務を自動的に処理する電子機器及びその周辺機器で構成される集合体で、市が管理するものをいう。

(2) 電算処理 電算システムによる情報の処理をいう。

(3) 記録媒体 フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク及びこれに類するものをいう。

(4) データ 電算処理に係る入出力帳票及び記録媒体に記録される情報をいう。

(5) 磁気ファイル 記録媒体のうち磁気テープ及び磁気ディスクに記録されたデータの集合体をいう。

(6) 端末装置 ホストコンピュータと通信回線で結ばれ、データの入出力の機能を有する装置をいう。

(管理運営委員会)

第3条 電算システムの適正かつ効率的な管理運営を図るため、薩摩川内市電子計算システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項における委員会の運用については、別に定める。

(管理運営の基本)

第4条 市長は、電算システムの管理運営に当たっては、事務の近代化を図り、市民福祉の増進に寄与するよう努めるとともに、市民の基本的人権を尊重し、市民の個人的秘密を保護するよう努めなければならない。

(事務の範囲)

第5条 電算システムにより処理する事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第4条に規定する部及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する行政委員会並びに議会事務局の事務のうち電算処理が可能な事務

(2) 前号に定めるもののほか、薩摩川内市が直接関係する機関の事務のうち電算処理が必要と市長が認める事務

(3) 電算システムに記録された情報に基づき、国、他の地方公共団体等へ提供する諸資料を作成する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事務

(記録事項等の制限)

第6条 市長は、電算システムに個人の思想、信条、宗教、人種及び特別の社会的差別の原因となる社会的身分並びに犯罪に関する事項を記録してはならない。

2 個人に関する情報の記録は、前条の事務を処理するため必要にして最小限度のものでなければならない。

3 個人に関する情報は、法令に定めがある場合又は市民の福祉の増進その他公益のため必要であり、市民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがないと認められる場合を除き、外部に提供してはならない。

(データ保護管理者)

第7条 市長は、データを総合的かつ適正に管理し保護するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、電算システムを所管する部の長を充てる。

(データ取扱責任者)

第8条 市長は、データを適正に取り扱うため、保護管理者のもとにデータ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、電算システムを所管する課の長を充てる。

(データの管理)

第9条 取扱責任者は、次の事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 入出力の帳票及び記録媒体の受払並びに保管に関する記録

(2) 入出力の帳票及び記録媒体の保管場所並びに保管施設等の指定

(3) 入出力の帳票及び記録媒体の廃棄の方法並びに時期の決定

2 取扱責任者は、磁気ファイルの管理に当たって、次の事項を行わなければならない。

(1) 磁気ファイルの内容の複写及び消去並びに記録媒体のクリーニング等に関し必要な手続を定め、内容が第三者に漏えいすることのないようにすること。

(2) 磁気ファイルは、その重要度に応じて予備ファイルを作成し、別の施設に保管すること。

(仕様書類の管理)

第10条 システム設計書、操作手引書、プログラム設計書等の電算システムによる処理に必要な仕様書類は、所定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は持ち出すときは、市長の承認を得なければならない。

(電算システムの利用)

第11条 電算システムの利用は、原則として年間処理計画及び月間処理計画を定めこれに従わなければならない。

(端末装置の管理)

第12条 市長は、端末装置を設置したときは、その管理を適正に行うため、端末装置管理者を置く。

2 端末装置管理者は、端末装置を設置する課の長をもって充てる。

3 端末装置の操作は、端末装置管理者が指定する職員が行わなければならない。

(コンピュータ室の立入制限及び保安)

第13条 保護管理者は、データ及び機密保護のため関係職員以外の者をコンピュータ室に立ち入らせてはならない。

2 保護管理者は、火災その他の災害又は盗難に備えて、コンピュータ室に必要な保安措置を講じなければならない。

(事務の委託等)

第14条 市長は、電算システムによる処理に関する事務を外部に委託する場合には、その契約書に受託者の善良なる管理者の注意義務及び秘密保守義務を明記し、必要に応じてデータの取扱いに関する注意事項を覚書にして取り交わす等秘密の保護に必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、電算処理に関し、外部から要員の派遣を受ける場合には、必要に応じて要員を派遣する企業の責任者及び要員として派遣される者の双方が秘密の保持その他データの適正な取扱いに関する義務を遵守するよう措置を講じなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市電子計算組織の運営管理に関する規則(昭和56年川内市規則第35号)、樋脇町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成3年樋脇町規則第19号)、入来町電子計算組織管理運営規程(平成12年入来町訓令第1号)、東郷町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成6年東郷町規則第9号)、電子計算機の管理運営に関する規則(昭和62年祁答院町規則第11号)又は里村電子計算組織の管理運営に関する規則(平成14年里村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第50号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市電子計算システムの管理運営に関する規則

平成16年10月12日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)