○薩摩川内市印鑑条例

平成16年10月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面により市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して郵送その他市長が適当と認める方法により文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる文書のうちのいずれかの提示又は提出によって、市長が当該登録申請者が本人であることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

5 前条第2項の規定は、第2項に規定する回答書の持参に準用する。

(登録印鑑の規制)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録することが適当でないと認められるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定により登録申請が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、登録しようとする印鑑が前条第2項各号に該当しないときは、直ちに印鑑の登録をしなければならない。

(登録事項)

第7条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え付け、印鑑の登録を受けようとする者について印影のほか次に掲げる事項について登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を印鑑票に登録することができる。

3 市長は、前2項の規定により印鑑票に登録した事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録し、保存するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は第4条第2項の規定により回答書を持参した者に対し、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

2 第4条第2項の規定により回答書を持参した者に対し、市長が適当と認める書類をもって本人確認するものとする。

(登録証の効力)

第9条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しなければならない。ただし、第16条の2の規定により印鑑登録証明書の交付を受ける場合は、この限りでない。

(登録証の再交付)

第10条 登録証が著しく汚染し、又は損傷したときは、登録者又はその代理人が当該登録証を添えて書面により再交付を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接登録証を再交付するものとする。

(登録証の亡失届)

第11条 登録者は、登録証を亡失したときは、登録者又はその代理人が直ちに登録を受けている印鑑を添えて書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(登録事項の修正)

第12条 登録者は、印鑑票の登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。第3項において同じ。)をしようとするときは、登録者又はその代理人が、登録証を添えて書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査した上、当該印鑑票の登録事項を修正しなければならない。

3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、当該印鑑票の登録事項を職権で修正することができる。

(登録廃止の届出)

第13条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合には、登録者又はその代理人が登録証を添えて書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 登録者が、登録を受けている印鑑を亡失した場合又は登録を受けている印鑑及び登録証をともに亡失した場合は、登録者又はその代理人が直ちに当該印鑑の登録を廃止する旨を書面により市長に届け出なければならない。この場合において、登録を受けている印鑑及び登録証をともに亡失した場合を除き、登録証を添えなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の規定による届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録の廃止の届出があったとき。

(2) 登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が市外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、抹消すべき理由が生じたと市長が認めたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該登録者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを市長が証明するものとし、印影のほか第7条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、第7条第3項の規定により記録した事項を出力し、作成するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 登録者又はその代理人は、登録証を添えて書面により印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(専用の端末機等による印鑑登録証明書の交付)

第16条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、本市の電子計算機と電気通信回線により接続された専用の端末機及び民間事業者が設置する端末機で、専用の端末機に類する機能を有するものを使用し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条の規定により交付した個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第17条 市長は、第16条の規定による申請があった場合において次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書交付申請を受理することができない。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 提示された登録証の著しい汚染又は損傷のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書、印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(薩摩川内市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、薩摩川内市行政手続条例(平成16年薩摩川内市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市印鑑条例(昭和51年川内市条例第10号)、樋脇町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年樋脇町条例第8号)、入来町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年入来町条例第12号)、東郷町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年東郷町条例第17号)、祁答院町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年祁答院町条例第4号)、里村印鑑条例(昭和56年里村条例第15号)、上甑村印鑑条例(昭和56年上甑村条例第2号)、下甑村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年下甑村条例第5号)又は鹿島村印鑑条例(平成元年鹿島村条例第2号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第2号で平成18年2月1日から施行)

(平成24年6月29日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第1号で平成25年3月9日から施行)

(平成27年9月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(薩摩川内市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の薩摩川内市印鑑条例第8条の2第1項の規定により印鑑登録証とみなす住民基本台帳カード及び当該カードの交付を受けている者については、当該カードの有効期限が満了する時又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日条例第25号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

薩摩川内市印鑑条例

平成16年10月12日 条例第15号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第15号
平成17年12月27日 条例第80号
平成24年6月29日 条例第31号
平成24年12月25日 条例第45号
平成27年9月30日 条例第56号
令和元年9月26日 条例第16号
令和2年3月27日 条例第6号
令和5年9月20日 条例第25号