○薩摩川内市防災会議条例
平成16年10月12日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、薩摩川内市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 薩摩川内市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第8条第1項に規定する水防計画について調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 鹿児島県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから命ずる者
(5) 教育長
(6) 消防機関のうちから市長が委嘱又は命ずる者
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 公共的団体のうちから市長が委嘱する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
6 前項の委員の定数は、30人以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、市の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(水防協議会の設置等)
第5条 水防法第26条第1項の規定に基づき、水防協議会を置く。
2 前項に規定する水防協議会の会長及び委員は、防災会議の会長及び委員をもって充てる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に対しては、別に条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。