○薩摩川内市下甑地域緊急避難施設条例

平成16年10月12日

条例第19号

(設置)

第1条 緊急時の避難施設として市民の安全を確保し、福祉の向上を積極的に推進するため、薩摩川内市下甑地域緊急避難施設(以下「避難施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 避難施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市瀬尾地区緊急避難施設

薩摩川内市下甑町青瀬字瀬尾22番地

薩摩川内市内川内地区緊急避難施設

薩摩川内市下甑町瀬々野浦字桐1684番地2

薩摩川内市芦浜地区緊急避難施設

薩摩川内市下甑町長浜字中ノ迫1503番地5

薩摩川内市瀬々野浦地区緊急避難施設

薩摩川内市下甑町瀬々野浦字的場292番地

薩摩川内市片野浦地区緊急避難施設

薩摩川内市下甑町片野浦字濱田454番地1

薩摩川内市長浜地区緊急避難施設

薩摩川内市下甑町長浜字大瀬131番地

(管理)

第3条 避難施設は、常に良好な状態に置き、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用承認)

第4条 避難施設又はその附属施設を緊急時の避難以外に使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 市長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、市長の承認があった場合を除き、避難施設の使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、避難施設の建物又は設備等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 第4条の規定により使用の承認を受けた者は、使用料として、1時間につき140円を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下甑村緊急避難施設の設置及び管理に関する条例(平成11年下甑村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条及び第10条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

薩摩川内市下甑地域緊急避難施設条例

平成16年10月12日 条例第19号

(平成18年12月27日施行)