○薩摩川内市営駐車場条例

平成16年10月12日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の生活環境の確保及び商業の活性化に資するため並びに自動車交通の利用増大に伴う都市への自動車の流入を抑制することにより、交通混雑を緩和するため、薩摩川内市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川内駅西口駐車場

薩摩川内市鳥追町90番2

川内駅西口第2駐車場

薩摩川内市鳥追町2200番2

川内駅前大型バス駐車場

薩摩川内市鳥追町18番

市営第1駐輪場

薩摩川内市鳥追町90番2

市営第2駐輪場

薩摩川内市鳥追町1番

(指定管理者による管理)

第3条 市営駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う市営駐車場の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 市営駐車場の利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務

(2) 市営駐車場の施設の維持管理に関する業務

(3) 市営駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、市営駐車場の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、市営駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が利用者の平等かつ安全な利用を確保することができるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が市営駐車場の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 市営駐車場の管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 市営駐車場の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による市営駐車場の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、市営駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(利用時間等)

第10条 市営駐車場の利用時間及び入出庫の取扱時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、川内駅前大型バス駐車場の入出庫の取扱時間は、午前7時から午後8時までとし、利用時間は、午前7時から午後8時までのうち1回につき連続して2時間までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用できる車両の範囲等)

第11条 市営駐車場を利用できる車両は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 川内駅西口駐車場及び川内駅西口第2駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち普通自動車

(2) 川内駅前大型バス駐車場 道路交通法第3条に規定する大型自動車。ただし、乗用のものに限る。

(3) 市営第1駐輪場及び市営第2駐輪場 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する自動車のうち大型自動二輪車及び普通自動二輪車

2 市営駐車場の用途は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 川内駅西口駐車場のうち、公共交通機関を利用して通勤又は通学をする者が利用する駐車場 月を単位とする駐車場(以下「月極駐車場」という。)

(2) 川内駅西口駐車場のうち、公共交通機関を利用する者が利用する駐車場 一日を単位とする駐車場(以下「日貸駐車場」という。)

(3) 川内駅西口駐車場のうち、前2号に掲げる者以外の者が利用する駐車場 時間を単位とする駐車場(以下「時間貸駐車場」という。)

(4) 川内駅西口第2駐車場 月極駐車場

(5) 川内駅前大型バス駐車場 時間貸駐車場

(利用できる者の範囲等)

第12条 前条第2項第1号の駐車場を利用できる者は、公共交通機関を利用して通勤又は通学をする者とし、同項第2号の駐車場を利用できる者は、公共交通機関を利用する者とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(利用許可等)

第13条 月極駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、市営駐車場の管理上必要な条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 前条の規定により月極駐車場の利用許可を受けた者(以下「月極駐車場利用者」という。)は、当該利用許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、月極駐車場利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営駐車場の管理上支障があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、月極駐車場利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第16条 市営駐車場を利用する者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の不還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を還付することができるものとする。

(1) 天災地変その他月極駐車場利用者の責めに帰することができない理由により、月極駐車場を利用できなくなったとき。

(2) 月極駐車場利用者が月の中途において利用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(禁止行為)

第18条 市営駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで車両を駐車させること。

(2) 他の車両の駐車を妨げること。

(3) 市営駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) みだりに騒音を発すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市営駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(駐車の拒否)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する車両については、市営駐車場における駐車を拒否することができる。

(1) 区画線を超える荷物を掲載している車両

(2) 市営駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれのある車両

(3) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載している車両

(4) 川内駅西口駐車場においては、高さ2.1メートル以上の車両、長さ5.0メートル以上の車両及び重さ2.0トン以上の車両

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる車両

(休止)

第20条 市長は、市営駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、市営駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第21条 何人も、市営駐車場の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者は、市営駐車場の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、市営駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成9年川内市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条、第16条、第17条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の薩摩川内市営駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の薩摩川内市営駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年9月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条、第16条、第17条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の薩摩川内市営駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の薩摩川内市営駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(薩摩川内市行政手続条例の一部改正)

2 薩摩川内市行政手続条例(平成16年薩摩川内市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市情報公開条例の一部改正)

3 薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例の一部改正)

4 薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市景観条例の一部改正)

5 薩摩川内市景観条例(平成20年薩摩川内市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第16条関係)

名称

駐車場の用途

利用区分

利用料金

川内駅西口駐車場

月極駐車場

1箇月につき

5,000円

日貸駐車場

24時間につき

500円に24時間を超える24時間(24時間未満は24時間とする。)につき500円を加算した額

時間貸駐車場

1時間以内

無料

1時間を超え7時間以内

1時間を超える1時間(1時間未満は1時間とする。)につき150円を加算した額

7時間を超え24時間以内

900円

24時間を超える場合

900円に24時間を超える24時間(24時間未満は24時間とする。)につき600円を加算した額

川内駅西口第2駐車場

月極駐車場

1箇月につき

5,000円

川内駅前大型バス駐車場

時間貸駐車場

2時間以内

無料

市営第1駐輪場

駐輪場

終日

無料

市営第2駐輪場

備考 月極駐車場を利用する場合において、その月の利用期間が1箇月に満たない場合で、かつ、第17条ただし書の規定により利用料金の一部を還付する場合は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

薩摩川内市営駐車場条例

平成16年10月12日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成16年10月12日 条例第21号
平成20年9月26日 条例第45号
平成29年9月20日 条例第33号
令和5年3月24日 条例第4号