○薩摩川内市地区コミュニティセンター条例

平成16年10月12日

条例第22号

(設置)

第1条 各地区におけるコミュニティ活動や生涯学習活動、文化活動等のために気軽に集い、交流できる場を提供し、もって健康で文化的な生活の向上に寄与するため、薩摩川内市地区コミュニティセンター(以下「地区コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、地区コミュニティセンターと他の公共施設との連携を図るため必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 地区コミュニティセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせない地区コミュニティセンターにあっては、市長が次条各号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、第13条及び第16条から第18条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う地区コミュニティセンターの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 地区コミュニティセンターの維持管理に関する業務

(2) 地区コミュニティセンターの使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 地区コミュニティセンターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、地区コミュニティセンターの管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、地区コミュニティセンターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が地区コミュニティセンターの利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が地区コミュニティセンターの適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 地区コミュニティセンターの管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 地区コミュニティセンターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による地区コミュニティセンターの管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、地区コミュニティセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用時間等)

第10条 地区コミュニティセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、地区コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第11条 地区コミュニティセンターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、地区コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(職員)

第12条 地区コミュニティセンターにコミュニティ主事を置く。

(使用許可等)

第13条 地区コミュニティセンターの貸出施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用料)

第14条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、規則に定めるものについては、後納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができるものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用開始前5日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の規定による使用許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 専ら営利を目的とするものと認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の規定による使用許可を取り消し、又は施設等の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が地区コミュニティセンターの管理上又は公益上必要があると認めたとき。

2 前項に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(特別の設備等)

第18条 使用者は、地区コミュニティセンターの使用に当たって、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備等を施させることができる。

3 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設等その他の物件を原状に復さなければならない。

4 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第19条 地区コミュニティセンターの施設等その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第20条 指定管理者は、地区コミュニティセンターの管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 地区コミュニティセンターの施設等その他の物件を故意又は重大な過失により損傷し、汚損し、又は滅失した者

(2) 第13条に規定する使用許可を受けないで地区コミュニティセンターを使用した者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市集会所の設置及び管理に関する条例(昭和54年川内市条例第6号)、川内市公民館の設置及び管理に関する条例(平成2年川内市条例第14号)、樋脇町倉野集落研修館の設置及び管理に関する条例(平成16年樋脇町条例第7号)、樋脇町営農研修館の設置及び管理に関する条例(昭和56年樋脇町条例第22号)、樋脇町集会所の設置及び管理に関する条例(昭和52年7月2日条例第18号)、入来町公民館設置管理条例(昭和27年入来町条例第25号)、入来町勤労者福祉研修館の設置及び管理に関する条例(昭和63年入来町条例第2号)、八重集会所設置及び管理に関する条例(昭和63年入来町条例第3号)、大馬越農村研修館の設置及び管理に関する条例(昭和57年入来町条例第11号)、ふるさと会館の設置及び関する条例(平成4年入来町条例第9号)、コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年東郷町条例第36号)、高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和56年東郷町条例第1号)、藤川地区多目的研修施設(藤川コミュニティセンター)の設置及び管理に関する条例(昭和57年東郷町条例第35号)、祁答院町公民館設置管理条例(昭和31年祁答院町条例第20号)、祁答院町公民館使用料徴収条例(昭和30年祁答院町条例第18号)、上手農村研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年祁答院町条例第6号)、藺牟田農村研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年祁答院町条例第13号)、轟農村研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年祁答院町条例第7号)、大村交流体験施設の設置及び管理に関する条例(平成7年祁答院町条例第12号)、上甑村、下甑村立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年下甑村条例第18号)、下甑村社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年下甑村条例第8号)、下甑村青瀬児童館設置条例(昭和49年下甑村条例第42号)、下甑村振興センター等の設置及び管理に関する条例(昭和48年下甑村条例第43号)又は下甑村立高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年下甑村条例第5号)鹿島村の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(薩摩川内市集会所条例の一部改正)

2 薩摩川内市集会所条例(平成16年薩摩川内市条例第122号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月25日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象地区

亀山地区コミュニティセンター

薩摩川内市五代町1711番地1

亀山地区一円

可愛地区コミュニティセンター

薩摩川内市御陵下町12番34号

可愛地区一円

育英地区コミュニティセンター

薩摩川内市中郷三丁目121番地

育英地区一円

川内地区コミュニティセンター

薩摩川内市西開聞町6番10号

川内地区一円

平佐西地区コミュニティセンター

薩摩川内市天辰町2211番地1

平佐西地区一円

平佐東地区コミュニティセンター

薩摩川内市中村町6980番地4

平佐東地区一円

隈之城地区コミュニティセンター

薩摩川内市勝目町3944番地3

隈之城地区一円

永利地区コミュニティセンター

薩摩川内市百次町1086番地1

永利地区一円

水引地区コミュニティセンター

薩摩川内市水引町5222番地3

水引地区一円

峰山地区コミュニティセンター

薩摩川内市高江町1735番地1

峰山地区一円

滄浪地区コミュニティセンター

薩摩川内市久見崎町191番地1

滄浪地区一円

寄田地区コミュニティセンター

薩摩川内市寄田町139番地

寄田地区一円

八幡地区コミュニティセンター

薩摩川内市田海町1560番地

八幡地区一円

高来地区コミュニティセンター

薩摩川内市高城町1410番地2

高来地区一円

城上地区コミュニティセンター

薩摩川内市城上町3697番地1

城上地区一円

陽成地区コミュニティセンター

薩摩川内市陽成町4620番地

陽成地区一円

吉川地区コミュニティセンター

薩摩川内市城上町8292番地1

吉川地区一円

湯田地区コミュニティセンター

薩摩川内市湯田町4313番地

湯田地区一円

西方地区コミュニティセンター

薩摩川内市西方町3311番地

西方地区一円

藤本地区コミュニティセンター

薩摩川内市樋脇町市比野9926番地3

藤本地区一円

野下地区コミュニティセンター

薩摩川内市樋脇町市比野7976番地2

野下地区一円

市比野地区コミュニティセンター

薩摩川内市樋脇町市比野2926番地2

市比野地区一円

樋脇地区コミュニティセンター

薩摩川内市樋脇町塔之原3567番地1

樋脇地区一円

倉野地区コミュニティセンター

薩摩川内市樋脇町倉野1556番地

倉野地区一円

副田地区コミュニティセンター

薩摩川内市入来町副田6043番地

副田地区一円

清色地区コミュニティセンター

薩摩川内市入来町浦之名788番地1

清色地区一円

朝陽地区コミュニティセンター

薩摩川内市入来町浦之名12508番地

朝陽地区一円

大馬越地区コミュニティセンター

薩摩川内市入来町浦之名3492番地4

大馬越地区一円

八重地区コミュニティセンター

薩摩川内市入来町浦之名4494番地2

八重地区一円

斧渕地区コミュニティセンター

薩摩川内市東郷町斧渕618番地4

斧渕地区一円

南瀬地区コミュニティセンター

薩摩川内市東郷町南瀬2192番地5

南瀬地区一円

山田地区コミュニティセンター

薩摩川内市東郷町山田1422番地1

山田地区一円

鳥丸地区コミュニティセンター

薩摩川内市東郷町鳥丸2310番地3

鳥丸地区一円

藤川地区コミュニティセンター

薩摩川内市東郷町藤川923番地1

藤川地区一円

黒木地区コミュニティセンター

薩摩川内市祁答院町黒木87番地1

黒木地区一円

上手地区コミュニティセンター

薩摩川内市祁答院町上手2214番地1

上手地区一円

大村地区コミュニティセンター

薩摩川内市祁答院町下手2396番地1

大村地区一円

轟地区コミュニティセンター

薩摩川内市祁答院町下手7266番地1

轟地区一円

藺牟田地区コミュニティセンター

薩摩川内市祁答院町藺牟田296番地1

藺牟田地区一円

里地区コミュニティセンター

薩摩川内市里町里1910番地

里地区一円

上甑地区コミュニティセンター

薩摩川内市上甑町中甑1296番地

上甑地区一円

手打地区コミュニティセンター

薩摩川内市下甑町手打1035番地1

手打地区一円

子岳地区コミュニティセンター

薩摩川内市下甑町片野浦390番地1

片野浦地区一円

西山地区コミュニティセンター

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1194番地

瀬々野浦地区一円

内川内地区コミュニティセンター

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1739番地

内川内地区一円

長浜地区コミュニティセンター

薩摩川内市下甑町長浜553番地

長浜地区一円

青瀬地区コミュニティセンター

薩摩川内市下甑町青瀬642番地

青瀬地区一円

鹿島地区コミュニティセンター

薩摩川内市鹿島町藺牟田1530番地1

鹿島地区一円

別表第2(第14条関係)

1 亀山地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

340円

340円

340円

200円








2分割し、その片方のみを使用する場合

170円

170円

170円

200円

調理室

80円

80円

80円

100円

2 可愛地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

3 育英地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

340円

340円

340円

200円

調理室

80円

80円

80円

4 平佐東地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

5 永利地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

340円

340円

340円

200円

調理室

80円

80円

80円

6 水引地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

大会議室

590円

590円

590円

200円








2分割し、その片方のみを使用する場合

290円

290円

290円

200円

調理室

80円

80円

80円

7 峰山地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

8 滄浪地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

9 寄田地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

10 八幡地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

11 高来地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

340円

340円

340円

200円

調理室

80円

80円

80円

12 城上地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

13 陽成地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

14 吉川地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

15 湯田地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

16 西方地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

調理室

80円

80円

80円

17 藤本地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

調理室

80円

80円

80円

18 野下地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

調理室

80円

80円

80円

19 倉野地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

調理室

80円

80円

80円

20 清色地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

60円

60円

80円

21 朝陽地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

60円

60円

80円

22 大馬越地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

23 八重地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

60円

60円

80円

24 南瀬地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

25 山田地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

会議室

130円

130円

140円

100円

調理室

80円

80円

80円

26 鳥丸地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

会議室

130円

130円

140円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

27 藤川地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

28 黒木地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

130円

130円

140円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

29 上手地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

130円

130円

140円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

30 大村地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

31 轟地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

130円

130円

140円

100円

調理室

80円

80円

80円

32 藺牟田地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

130円

130円

140円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

33 手打地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

調理室

80円

80円

80円

34 子岳地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

35 西山地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

36 内川内地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

調理室

80円

80円

80円

37 長浜地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

会議室

140円

140円

140円

100円

大会議室

280円

280円

280円

200円

調理室

80円

80円

80円

38 青瀬地区コミュニティセンター

区分

午前9時から正午まで

(1時間当たり)

正午から午後5時まで

(1時間当たり)

午後5時から午後10時まで

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

小会議室

70円

70円

70円

100円

大会議室

250円

250円

250円

200円

調理室

80円

80円

80円

備考 上記の1から38までの表において、使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市地区コミュニティセンター条例

平成16年10月12日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成16年10月12日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第59号
平成18年12月27日 条例第96号
平成22年3月25日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年12月27日 条例第45号
平成27年12月21日 条例第70号
令和5年3月24日 条例第4号