○薩摩川内市移動通信用鉄塔施設条例

平成16年10月12日

条例第27号

(設置)

第1条 市において携帯電話等の移動通信が行えない状態の解消を図り、地域間の情報通信格差の是正を図るため、薩摩川内市移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市移動通信用鉄塔施設

薩摩川内市下甑町青瀬914番地3

薩摩川内市下甑町片野浦773番地4

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1202番地

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1686番地1

(管理)

第3条 移動通信用施設は、市が管理する。

(使用許可)

第4条 移動通信用施設を使用しようとする電気通信事業者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第5条 使用許可を受けた電気通信事業者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又は市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 移動通信用施設の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。ただし、前項第3号に該当することによりこれらの処分がなされた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、その使用により移動通信用施設の設備又は施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下甑村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成12年下甑村条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の薩摩川内市移動通信用鉄塔施設条例第4条の規定により使用許可を受けた移動通信用鉄塔施設に係る使用料については、なお従前の例による。

薩摩川内市移動通信用鉄塔施設条例

平成16年10月12日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)