○薩摩川内市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成16年10月12日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、携帯電話等の移動通信が行えない状態の解消を図るための施設及び設備の設置の事業をいう。

(分担金納入義務者)

第3条 分担金は、移動通信用鉄塔整備事業の施行により利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

(分担金の総額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、当該年度における当該移動通信用鉄塔整備事業の補助金の交付の対象となる経費に210分の23を乗じて得た額とする。

(分担金の納期及び徴収額)

第5条 分担金の納期は、毎年度1期を限度とし、その納期及び徴収すべき分担金の額は、市長が定める。

(分担金の納期延期)

第6条 市長は、天災その他特別の事情により、特に必要があると認めた場合は、分担金の納期を延期することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下甑村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成12年下甑村条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成16年10月12日 条例第28号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成16年10月12日 条例第28号