○薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月12日

条例第32号

(設置)

第1条 薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、薩摩川内市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、法第17条第2項の規定に基づき設けた投票区の地勢、交通の事情等特別の事情がある場合は、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市議会議員及び薩摩川内市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月12日 条例第32号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月12日 条例第32号