○薩摩川内市監査委員条例

平成16年10月12日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(事務局の設置)

第3条 本市監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)の定めるところによる。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定による監査は、監査計画を定めてこれを行うものとする。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月20日から25日までの間にこれを行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(監査等の通知及び結果の報告)

第7条 監査、検査又は審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関等に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う公表は、薩摩川内市公告式条例(平成16年薩摩川内市条例第3号)の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成16年12月27日条例第309号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

薩摩川内市監査委員条例

平成16年10月12日 条例第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成16年10月12日 条例第34号
平成16年12月27日 条例第309号
平成19年3月28日 条例第16号