○薩摩川内市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月12日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、薩摩川内市公平委員会委員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の服務の宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、宣誓書(別記様式)を市長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(令和4年3月25日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月12日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成16年10月12日 条例第36号
令和4年3月25日 条例第1号