○薩摩川内市職員定数条例

平成16年10月12日

条例第39号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、消防及び水道事業の各機関の職員であって常時勤務に服する者(教育長を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は1,370人とし、その内訳は次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 900人

(2) 議会の事務部局の職員 10人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 231人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(5) 監査委員の事務部局の職員 5人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 5人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 9人

(8) 消防職員 160人

(9) 水道事業の事務部局の職員 47人

2 前項の各機関の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各機関相互に流用調整することができる。

(定数外職員)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、定数外とすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員

(2) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(3) 併任を命ぜられた職員

2 前項に規定する職員が同項に規定する職員でなくなった場合において、職員の員数が前条第1項各号に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その日から起算して6箇月を超えない期間内に限り、その定数を超えることとなる員数の職員を定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の当該機関内又は所属別の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第57号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

薩摩川内市職員定数条例

平成16年10月12日 条例第39号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月12日 条例第39号
平成19年3月28日 条例第16号
平成22年12月27日 条例第46号
平成23年12月27日 条例第57号