○薩摩川内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月12日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その処分の事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任の効果)

第3条 法第28条第1項の規定により降任する場合は、薩摩川内市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年薩摩川内市規則第21号)第23条の規定により、降格するものとする。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第35条の規定による。

(降給の効果)

第6条 降給は、8号給を超えない範囲において、任命権者が定める。ただし、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う降給については、この限りでない。

(失職の特例)

第7条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予せられた職員については、情状により特に失職しないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日に、その職を失う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年川内市条例第43号)、樋脇町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年樋脇町条例第18号)、入来町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年入来町条例第14号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和53年東郷町条例第22号)、祁答院町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年祁答院町条例第6号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年里村条例第19号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年上甑村条例第11号)、下甑村職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年下甑村条例第20号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年鹿島村条例第16号)又は解散前の川内地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和56年川内地区消防組合条例第9号)、甑島衛生管理組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成13年甑島衛生管理組合条例第11号)若しくは上甑島バス企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和53年上甑島バス企業団条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(薩摩川内市職員の給与に関する条例附則第13項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 第2条第2項の規定は、薩摩川内市職員の給与に関する条例附則第13項その他市長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、市長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成18年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月23日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(薩摩川内市職員の再任用に関する条例の廃止)

第13条 薩摩川内市職員の再任用に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第43号)は、廃止する。

薩摩川内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月12日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)