○薩摩川内市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月12日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村若しくは鹿島村又は解散前の川内地区消防組合、甑島衛生管理組合若しくは上甑島バス企業団に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の川内市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年川内市条例第44号)、樋脇町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年樋脇町条例第19号)、入来町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和39年入来町条例第21号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年東郷町条例第25号)、祁答院町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年祁答院町条例第7号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年里村条例第22号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年上甑村条例第12号)、下甑村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年下甑村条例第21号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鹿島村条例第17号)又は解散前の川内地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年川内地区消防組合条例第7号)、甑島衛生管理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成13年甑島衛生管理組合条例第10号)若しくは上甑島バス企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年上甑島バス企業団条例第10号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月12日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月12日 条例第41号
令和元年9月26日 条例第13号
令和4年12月23日 条例第29号