○薩摩川内市職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月12日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、その職務を行う前に、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については、薩摩川内市教育委員会。以下任命権者とある場合において同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員に宣誓しなければならない。

2 前項の宣誓は、消防吏員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員(以下「教育公務員」という。)を除くその他の職員については様式第1号、消防吏員については様式第2号、教育公務員については様式第3号に規定する宣誓書を提出して行う。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別に定めることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年川内市条例第2号)、樋脇町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年樋脇町条例第5号)、入来町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年入来町条例第18号)、東郷町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年東郷町条例第11号)、祁答院町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年祁答院町条例第1号)、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和40年里村条例第20号)、上甑村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年上甑村条例第5号)、下甑村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年下甑村条例第5号)若しくは鹿島村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年鹿島村条例第5号)又は解散前の川内地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和56年川内地区消防組合条例第2号)若しくは甑島衛生管理組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成13年甑島衛生管理組合条例第9号)によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

薩摩川内市職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月12日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月12日 条例第44号
令和2年3月27日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第1号