○薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第45号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。

(職務専念義務の特例)

第2条 法律又は条例に定める場合のほか、職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 別に定めるところにより、営利企業等に従事することの許可の範囲において勤務時間を割くことを許可された場合

(2) 前号に定める場合のほか、任命権者の許可を受けて正規の勤務時間中に勤務しない場合

第3条 前条第2号の規定により、任命権者が許可を与えることができる場合は次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 職員が次に掲げるからまでにより欠勤、遅参又は早退する場合

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定により、職員が不満を表明し、又は意見を申し出る場合

 国民体育大会その他市長が承認した公共的行事に参加する場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条及び第86条の規定による通信教育を受ける職員が当該通信教育の面接授業に参加する場合

 職員の健康管理その他市長が特に必要と認めた場合

(2) 職員が勤務時間中報酬を得ないで一般職に属する職以外のすべての事務に従事する場合

2 許可の時間又は期間は、前項第1号ア及びに掲げる場合については、その都度必要な時間又は期間、同号ウに掲げる場合については、当該面接授業に要する期間及び同項第2号に掲げる場合については、当該職員の職務遂行に支障のない限りの最小限度の時間又は期間とし、個々の場合については任命権者が定める。

(許可の手続)

第4条 職員は、前条の許可を受けようとするときは、あらかじめ(原因の発生を予測し難いときは、その発生後速やかに)庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の休暇、出張等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。)に所要事項を入力することにより任命権者に申請しなければならない。ただし、これにより難い場合は、職務専念義務の免除申請書(別記様式)により申請を行うことができる。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条(第8条第3号の改正規定に係る部分に限る。)、第8条から第10条まで及び第12条(第1条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年7月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第44号
平成19年4月1日 規則第47号
平成29年3月27日 規則第18号
令和元年7月9日 規則第4号
令和4年2月2日 規則第5号