○薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例

平成16年10月12日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条並びに第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(3) 定年等条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。第10条第3号において同じ。)を延長された管理監督職を占める職員

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休暇を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)第29条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第29条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 育児休業をした職員の退職手当の額及びその支給方法は、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 定年等条例第9条各項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休暇を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3箇月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員における次に定める勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1箇月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第17条 育児短時間勤務をした職員の退職手当の額及びその支給方法は、一般職の職員の退職手当に関する条例の定めるところによる。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第18条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(部分休業をすることができない職員)

第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。

(部分休業の承認)

第20条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間等に関する条例第14条の規定による育児時間又は勤務時間等に関する条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第23条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第24条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村若しくは同郡鹿島村又は解散前の川内地区消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の川内市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川内市条例第3号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年樋脇町条例第17号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年入来町条例第11号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東郷町条例第10号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年祁答院町条例第7号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年里村条例第12号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年上甑村条例第1号)、下甑村職員の育児休業等に関する条例(平成4年下甑村条例第1号)若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年鹿島村条例第3号)又は解散前の川内地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年川内地区消防組合条例第1号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの条例の規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。

(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については、同条中「第24条」とあるのは「附則第11項」とする。

(平成18年3月30日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成21年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第4条の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び改正法の施行の日において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新地方公務員育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、新地方公務員育児休業法第10条第1項各号に適合するように任命権者が別に定めるものとする。

(平成22年7月2日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ第2条の規定による改正後の薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年11月29日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第11条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条及び附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例第3条第5号及び第11条第6号の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例

平成16年10月12日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月12日 条例第47号
平成18年3月30日 条例第32号
平成19年12月26日 条例第50号
平成21年3月30日 条例第17号
平成22年7月2日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第44号
平成28年12月26日 条例第57号
平成29年7月10日 条例第22号
令和元年9月26日 条例第13号
令和4年9月26日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第29号
令和5年3月24日 条例第3号