○薩摩川内市職員安全衛生規則

平成16年10月12日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第23条)

第3章 健康管理(第24条―第33条)

第4章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職場における職員の労働安全及び衛生管理について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)に定める職員(消防局の職員を除く。)及び任命権者が特に認めた者をいう。

2 この規則において「所属長」とは、職員を直接指揮監督する職にある者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、法令に基づくもののほか、この規則に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、法令に基づくもののほか、この規則に定める事項を適切に履行し、積極的に健康増進を図り、常に健康の保持増進及び疾病の回復に努めるとともに、安全衛生管理に従事する者の安全衛生に関する指導及び指示に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全管理及び衛生管理の業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は、行政管理部長をもって充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 安全管理者及び衛生管理者を指揮統括し、これらの連絡調整を行うこと。

(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画を立案し、これを実施すること。

(3) 市長に対し、職員の安全管理及び衛生管理の状況を定期的に報告するとともに、安全管理及び衛生管理に関する資料を作成し、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等に配布して実施させること。

(総括安全衛生管理代理者の設置等)

第7条 総括安全衛生管理者が欠けたとき、又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に定める事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理代理者は、未来政策部長をもって充てる。

(安全管理者の設置等)

第8条 職員の安全に係る技術的事項を管理させるため、本庁、振興局及び支所に安全管理者をそれぞれ置く。

2 前項の安全管理者は、本庁にあっては各部の長、水道局長及び教育部長を、振興局及び支所にあっては振興局長及び支所長をもって充てる。

(安全管理者の職務)

第9条 安全管理者は、法第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 定期的又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。

(2) 第19条第1項第1号及び第2号に規定する安全衛生委員会の意見に基づき、安全管理に関する指導事項の推進を図ること。

(3) 職員に対する作業の安全についての教育、訓練を実施するとともに安全についての資料作成及び重要事項等の記録等を行うこと。

(4) 前3号に掲げるほか、職員の安全に関し、必要な事項を管理すること。

(安全衛生推進者)

第10条 職場の安全衛生水準の向上を図るため、安全衛生推進者を置く。

2 前項の安全衛生推進者は、薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)に定める課、所及び出先機関、議会事務局、他の執行機関の事務局並びに水道局に置く課等(以下「課等」という。)に置くものとし、課等の長をもってこれに充てる。

(安全衛生推進者の職務)

第11条 安全衛生推進者は、第9条及び第15条に規定する事項を行わなければならない。

(事故等の報告)

第12条 事故発生の場合の報告は、薩摩川内市事故等処理規則(平成16年薩摩川内市規則第15号)第3条第2項の事故報告の例により、安全衛生推進者が任命権者に対して行わなければならない。

2 前項の報告において、安全管理者又は安全衛生推進者は、次に掲げる事項を付記しなければならない。

(1) 労働基準監督署長に提出する諸届出事項又は報告事項

(2) 職員の安全に関し特に必要な事項

(衛生管理者)

第13条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者が省令第3条に定める事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理させるため、衛生管理代理者を置く。

(衛生管理者の資格)

第14条 前条の規定により任命されるべき衛生管理者及び衛生管理代理者は、法第12条第1項に規定する資格を有するものでなければならない。

(衛生管理者の職務)

第15条 衛生管理者は、省令第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 健康に異常のある者の発見及び処置

(3) 作業条件、作業環境及び施設等の衛生上の調査

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生について総括安全衛生管理者が必要と認める事項

(産業医)

第16条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

(産業医の任免)

第17条 産業医は、医師のうちから市長が委嘱するものとする。

(産業医の職務)

第18条 産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の健康管理等に関し必要な事項を行わなければならない。

(安全衛生委員会等の設置)

第19条 職場の安全衛生に関する事項を審議するために置く安全衛生委員会は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本庁 本庁安全衛生委員会(以下「本庁委員会」という。)

(2) 振興局 振興局安全衛生委員会(以下「振興局委員会」という。)

(3) 支所 支所安全衛生委員会(以下「支所委員会」という。)

2 総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、本庁、振興局及び支所の合同による安全衛生委員会連絡会を置くことができる。

3 前項の安全衛生委員会連絡会に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会の組織)

第20条 本庁委員会は、次に掲げる委員19人以内をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 安全及び衛生に関し、経験を有する職員のうちから市長が指名する者

2 振興局委員会及び支所委員会は、前項第2号から第5号までに掲げる委員15人以内をもって組織する。

3 第1項第5号の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第21条 本庁委員会の会議は総括安全衛生管理者が、振興局委員会及び支所委員会の会議は、安全管理者が招集するものとする。ただし、その他の委員の過半数から、付議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、総括安全衛生管理者又は振興局及び支所における安全管理者は、これを招集しなければならない。

2 委員会(本庁委員会、振興局委員会及び支所委員会を総称していう。以下次項において同じ。)の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員会が定める。

(付議事項)

第22条 本庁委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 管内の安全衛生職場委員会から報告のあった事項

(4) 振興局委員会及び支所委員会から、特に重要な事項として報告のあった事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関し特に重要な事項

2 前項第1号から第3号まで及び第5号の規定は、振興局委員会及び支所委員会の付議事項について準用する。

3 振興局委員会及び支所委員会は、振興局及び支所における労働安全及び衛生管理に係る審議事項のうち、特に重要な議事等の結果については、本庁委員会に報告しなければならない。

(安全衛生職場委員会の設置等)

第23条 市長は、課所における安全衛生の向上を図る必要があると認めるときは、当該課所に安全衛生職場委員会(以下「職場委員会」という。)を置くことができる。

2 職場委員会は、課所における労働安全及び衛生管理について必要があると認める事項を調査研究し、その結果を本庁委員会、振興局委員会又は支所委員会に報告しなければならない。

3 前項に掲げるほか、職場委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 健康管理

(健康診断)

第24条 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

(健康診断の実施)

第25条 健康診断は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行う。ただし、医師の診断を受け、3箇月を経過しない者でその証明書を提出できるものについては、これを行わないことができる。

(1) 定期健康診断 全職員について毎年定期的に行う。

(2) 採用時健康診断 新たに職員に採用しようとする者について、その採用するときに行う。

(3) 臨時健康診断 全職員又は一部の職員について、市長が必要があると認めるときに行う。

2 前項の健康診断の実施責任者は、総括安全衛生管理者とする。

3 第1項の健康診断の実施担当者は、衛生管理者とする。

(健康診断の項目)

第26条 定期健康診断は、次に掲げる項目について行う。

(1) 省令第44条第1項各号に規定する項目

(2) 前号に掲げるほか、総括安全衛生管理者が必要と認める項目

2 採用時健康診断は、次に掲げる項目について行う。

(1) 省令第43条各号に規定する項目

(2) 前号に掲げるほか、総括安全衛生管理者が必要と認める項目

(健康診断の受託)

第27条 総括安全衛生管理者は、他の団体から、当該団体の職員の健康診断の実施依頼があった場合は、市長の決裁を得て当該団体の職員の健康診断を行うことができる。

(健康診断の結果報告等)

第28条 衛生管理者は、健康診断の結果を市長に報告するとともに、当該職員へも通知しなければならない。

(健康診断の事後措置等)

第29条 総括安全衛生管理者は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められた職員については、医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるとともに、同表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

(要療養者の就業禁止等)

第30条 市長は、健康診断の結果、就業することが適当でないと認めた職員については、次の各号に掲げる疾病の種別に応じ、当該各号に掲げる期間を限度として就業を禁止し、療養を命ずるものとする。

(2) 結核性以外の疾病 規則第14条第1項第1号又は第3号に定める期間

2 前項の規定により、就業を禁止され、療養を命じられた者で、その就業禁止を解除された日から6箇月以内に同一疾病により再び療養を命じられた場合における療養期間の計算は、前療養期間を通算するものとする。

3 前2項の規定は、市が実施した健康診断の結果によらないで、職員自ら医師の診断を受け、第1項の疾病にかかっているため療養する旨を願い出た場合に準用する。

(就業禁止の解除等)

第31条 要療養者が職務に復帰しようとするときは、主治医又は産業医による診断書を添えて衛生管理者及び総括安全衛生管理者を経て市長に申し出なければならない。

2 市長は、療養期間中であっても必要があると認めるときは、産業医の意見を徴し、直接療養者の出勤を命ずることができる。

3 所属長は、前2項の手続により復帰した職員の勤務について産業医の意見を聴き、疾病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

4 市長は、勤務のため病状が悪化するおそれのある職員については、勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置を講じなければならない。

(健康管理票)

第32条 衛生管理者は、職員健康管理票を作成し、職員の健康管理の状況を常に管理し、これを5年間保管しなければならない。

(秘密の保持)

第33条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第4章 雑則

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員安全衛生規則(平成13年川内市規則第34号)、樋脇町職員衛生管理規程(昭和63年樋脇町訓令第1号)、入来町職員安全衛生委員会規則(昭和63年入来町規則第1号)、東郷町職員衛生管理規程(昭和62年東郷町訓令第1号)、祁答院町職員衛生管理規程(平成9年祁答院町訓令第7号)、職員衛生管理規程(平成8年里村訓令第1号)、上甑村職員衛生管理規程(平成11年上甑村訓令第1号)、下甑村職員衛生管理規程(平成5年下甑村訓令第5号)又は鹿島村職員衛生管理規程(昭和63年鹿島村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月1日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のための必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

薩摩川内市職員安全衛生規則

平成16年10月12日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月12日 規則第49号
平成17年8月1日 規則第95号
平成19年4月1日 規則第46号
令和3年9月24日 規則第43号
令和4年3月1日 規則第8号