○薩摩川内市職員団体の登録に関する条例

平成16年10月12日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 職員団体は、法第53条第1項の規定により登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した申請書及び規約を正本1通及び副本2通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあっては、その職業)

(2) すべての事務所の名称及び所在地

(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類

(2) 当該職員団体が法第53条第4項の規定に従って組織されていることを証明する書類

(登録)

第3条 法第53条第5項の規定による登録は、職員団体登録簿に所要事項を記載して行うものとする。

(登録の通知)

第4条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨又はしない旨を当該申請をした職員団体に通知しなければならない。

(規約等の変更又は解散の届出)

第5条 法第53条第9項又は第10項の規定による届出は、規約若しくは第2条第1項各号に掲げる申請書の記載事項に変更があった日又は解散した日から10日以内に行わなければならない。

2 前項の届出は、職員団体の代表者を通じて、届出書正本1通及び副本2通を提出して行わなければならない。

3 職員団体は、第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これに準ずる重要な行為に係るときは、前項の届出書に第2条第2項第1号に掲げる書類を添付しなければならない。

4 第3条及び第4条の規定は、法第53条第9項の規定による届出があった場合に準用する。

(登録の効力停止及び取消しの通知)

第6条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨及び理由を記載した書面により、当該職員団体に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員団体の登録に関する条例(昭和41年川内市条例第23号)、職員団体の登録に関する条例(昭和38年樋脇町条例第26号)又は東郷町職員が結成する職員団体の登録に関する条例(昭和28年東郷町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

薩摩川内市職員団体の登録に関する条例

平成16年10月12日 条例第50号

(平成16年10月12日施行)