○薩摩川内市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成16年10月12日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(3) 勤務時間等に関する条例第12条の規定による年次休暇の期間

(4) 法第28条第2項の規定に基づき休職を命ぜられた期間

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成16年10月12日 条例第51号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成16年10月12日 条例第51号