○薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月12日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、委員会の委員、監査委員その他本市の非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会委員 月額 49,000円

(2) 代表監査委員 月額 158,000円

(3) 識見を有する者のうちから選任された監査委員 月額 138,000円

(4) 議会議員のうちから選任された監査委員 月額 53,400円

(5) 選挙管理委員会委員長 月額 55,000円

(6) 選挙管理委員会委員 月額 44,000円

(7) 公平委員会委員長 日額 7,700円

(8) 公平委員会委員 日額 7,100円

(9) 農業委員会会長 月額 71,000円

(10) 農業委員会会長代理 月額 56,000円

(11) 農業委員会委員 月額 49,000円

(12) 農地利用最適化推進委員 月額 30,000円

(13) 固定資産評価審査委員会委員長 日額 7,700円

(14) 固定資産評価審査委員会委員 日額 7,100円

(15) 固定資産評価員 日額 7,700円

(16) 特別職報酬等審議会委員 日額 4,700円

(17) 行政改革推進委員会会長 日額 11,500円

(18) 行政改革推進委員会委員(大学教授) 日額 10,300円

(19) 行政改革推進委員会委員(大学教授を除く。) 日額 7,100円

(20) 自治総合審議会委員 日額 4,700円

(21) 男女共同参画審議会委員 日額 4,700円

(22) 男女共同参画専門委員 日額 11,500円

(23) 住居表示等審議会委員 日額 4,700円

(24) 防災会議委員及び専門委員 日額 4,700円

(25) 国民保護協議会委員 日額 4,700円

(26) 空家等対策協議会委員 日額 4,700円

(27) 非常勤職員等公務災害補償等認定委員会委員 日額 4,700円

(28) 非常勤職員等公務災害補償等審査会委員 日額 4,700円

(29) 交通安全対策会議委員、特別委員及び企画員 日額 4,700円

(30) 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 日額 4,700円

(31) 予防接種健康被害調査委員会委員 1時間6,000円(日額13,900円を限度とする。)

(32) 環境審議会委員 日額 4,700円

(33) 情報公開・個人情報保護審査会会長 日額 11,500円

(34) 情報公開・個人情報保護審査会委員(弁護士及び大学教授) 日額 10,300円

(35) 情報公開・個人情報保護審査会委員(弁護士及び大学教授を除く。) 日額 7,100円

(36) 行政不服審査会会長 日額 11,500円

(37) 行政不服審査会委員(弁護士及び大学教授) 日額 10,300円

(38) 行政不服審査会委員(弁護士及び大学教授を除く。) 日額 7,100円

(39) 入札等監視委員会委員長 日額 11,500円

(40) 入札等監視委員会委員 日額 10,300円

(41) 樋脇地域有線放送運営審議会委員 日額 4,700円

(42) 景観審議会委員 日額 4,700円

(43) 農林水産政策審議会委員 日額 4,700円

(44) 企業立地審査会委員 日額 4,700円

(45) 放置自動車廃物判定委員会委員 日額 4,700円

(46) 都市計画審議会委員 日額 4,700円

(47) 薩摩川内市立地適正化計画(防災指針)策定委員会委員(大学教授及び准教授) 日額 10,300円

(48) 薩摩川内市立地適正化計画(防災指針)策定委員会委員(大学教授及び准教授を除く。) 日額 4,700円

(49) 土地区画整理審議会委員 日額 4,700円

(50) 土地区画整理評価員 日額 4,700円

(51) 建築審査会会長 日額 11,500円

(52) 建築審査会委員(弁護士及び大学教授) 日額 10,300円

(53) 建築審査会委員(弁護士及び大学教授を除く。) 日額 7,100円

(54) 土地改良事業運営審議会委員 日額 4,700円

(55) 人権対策事業審議会委員 日額 4,700円

(56) 民生委員推薦会委員 日額 4,700円

(57) 災害弔慰金等支給審査委員会委員長 日額 11,500円

(58) 災害弔慰金等支給審査委員会委員(医師、弁護士及び大学教授) 日額 10,300円

(59) 災害弔慰金等支給審査委員会委員(医師、弁護士及び大学教授を除く。) 日額 7,100円

(60) 児童福祉審議会委員及び臨時委員 日額 4,700円

(61) 障害認定審査会会長及び合議体の長 日額 16,500円

(62) 障害認定審査会委員 日額 15,000円

(63) 介護認定審査会会長及び合議体の長 日額 16,500円

(64) 介護認定審査会委員 日額 15,000円

(65) 子ども・子育て支援会議委員 日額 4,700円

(66) 学校通学区域・適正規模等審議会委員 日額 4,700円

(67) 教育支援委員会委員 日額 4,700円

(68) 学校給食運営審議会委員 日額 4,700円

(69) いじめ問題対策審議会会長 日額 11,500円

(70) いじめ問題対策審議会委員(弁護士及び大学教授) 日額 10,300円

(71) いじめ問題対策審議会委員(弁護士及び大学教授を除く。) 日額 7,100円

(72) 学校運営協議会委員 日額 5,200円以内

(73) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員 日額 4,700円

(74) 青少年問題協議会委員 日額 4,700円

(75) 文化財保護審議会委員及び専門委員 日額 4,700円

(76) 川内歴史資料館運営協議会委員 日額 4,700円

(77) 郷土館運営協議会委員 日額 4,700円

(78) 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員 日額 4,700円

(79) まごころ文学館運営協議会委員 日額 4,700円

(80) 少年自然の家運営協議会委員 日額 4,700円

(81) スポーツ推進審議会委員 日額 4,700円

(82) スポーツ交流研修センター運営協議会委員 日額 4,700円

(83) 図書館協議会委員 日額 4,700円

(84) 視聴覚ライブラリー運営審議会委員 日額 4,700円

(85) 消防賞じゅつ金審査委員会委員 日額 4,700円

(86) 選挙長 1回につき 10,800円

(87) 投票所の投票管理者 日額 12,800円

(88) 期日前投票所の投票管理者 日額 11,300円

(89) 開票管理者 1回につき 10,800円

(90) 選挙立会人及び開票立会人 1回につき 8,900円

(91) 投票所の投票立会人 日額 10,900円

(92) 不在者投票指定施設の投票立会人 日額 10,900円(従事時間が8時間30分に満たない場合は、従事した時間で分して得た額)

(93) 期日前投票所の投票立会人 日額 9,600円

(94) 選挙事務従事者 1時間2,000円以内

(95) 温泉事業運営審議会委員 日額 4,700円

(96) 上下水道事業運営審議会委員 日額 4,700円

(97) 地方自治法第174条の規定により選任された専門委員(第22号に掲げる者を除く。) 日額 4,700円

(98) 嘱託医

 学校医(薬剤師を含む。) 1校(幼稚園を含む。)当たり年額267,000円以内

 学校医以外の嘱託医 年額 113,000円以内 月額 107,000円以内

(99) その他の非常勤職員 年額 202,000円以内 月額 400,000円以内 日額 5,200円以内

2 前項第9号から第12号までに掲げる者については、それぞれ当該各号に定める報酬のほかに農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に示される算出方法により算出した額以内で、市長が別に定める額を加算額として支給することができる。

3 第1項第98号及び第99号に掲げる者の報酬額は、それぞれ当該各号に定める額の範囲内においてその者の職務の内容に応じて規則で定める。この場合において、当該各号による日額、月額又は年額による定めができないときは、これらの基準額と均衡を失しないようその他の基準によることができる。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給日は、次のとおりとする。ただし、当該支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。

(1) 日額支給の報酬は、職務に従事した日数に応じ、その月分を翌月10日までに支給する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、支給日を変更することができる。

(2) 月額支給の報酬は、その月分を毎月25日に支給する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、支給日を変更することができる。

(3) 年額支給の報酬は、毎会計年度の末日までに支給する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、支給日を変更することができる。

(4) 前3号の基準によらない報酬は、その月分を翌月10日までに支給する。

2 報酬は、委員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 前2項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(報酬の支給制限)

第4条 市の常勤の職員が、委員等を兼ねる場合は、第2条に規定する報酬は支給しない。ただし、職務に従事する時間が重複しない場合であって、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(費用弁償の額)

第5条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行につき費用弁償として次の区分により旅費を支給する。

(1) 委員等が市外旅行したときに支給する費用弁償の額は、薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第60号)の規定を準用する。この場合において、第2条第1項第1号から第93号まで及び第95号から第98号までの者は副市長の例により、その他の非常勤職員は一般職員の例による。

(2) 委員等が市内旅行したときに支給する費用弁償の額は、規則で定める。

2 前項第2号の規定にかかわらず、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員が、農地法(昭和27年法律第229号)その他関係法令に基づく業務で、農業委員会が必要と認めるものを行ったときに支給する費用弁償の額は、1日につき3,500円とする。

3 前2項に定めるもののほか、第2条第1項第99号に規定する非常勤職員で市長が別に定めるものが通勤に要する費用について、市長が定めるところにより算出した額の費用弁償を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

2 委員等が同一日において2以上の非常勤の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

3 費用弁償は、委員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

4 前3項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市報酬及び費用弁償等条例(昭和31年川内市条例第24号)、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和38年樋脇町条例第12号)、議会議員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年入来町条例第14号)、議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和32年東郷町条例第9号)、祁答院町報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年祁答院町条例第1号)、報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年里村条例第4号)、報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年上甑村条例第4号)、下甑村報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年下甑村条例第1号)若しくは報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鹿島村条例第5号)又は解散前の川内地区消防組合報酬及び費用弁償等条例(昭和56年川内地区消防組合条例第10号)、西薩衛生処理組合報酬及び費用弁償条例(昭和39年西薩衛生処理組合条例第18号)、甑島衛生管理組合報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年甑島衛生管理組合条例第6号)、上甑島バス企業団企業長の報酬に関する条例(昭和53年上甑島バス企業団条例第6号)若しくは上甑島バス企業団報酬及び費用弁償条例(昭和53年上甑島バス企業団条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月27日条例第310号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第15号から第17号までの改正規定は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月6日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年度以後の予算に係る補助金等(平成18年度以前の年度の債務負担行為に基づき平成19年度以後の年度に支出すべきものとされた補助金等を除く。)について適用する。

(平成18年7月6日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月4日条例第48号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月30日任期満了による薩摩川内市農業委員会の選挙による委員及び薩摩川内市甑農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

(平成20年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第26号の改正規定 平成20年10月12日

(2) 第2条第1項中第85号を第86号とし、第44号から第84号までを1号ずつ繰り下げ、第43号の次に1号を加える改正規定、第2条第2項の改正規定並びに第5条第1項第1号の改正規定及び同条第2項第2号の改正規定 平成21年4月1日

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月13日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月14日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、第2条の規定による改正後の薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の薩摩川内市農業委員会の農業委員等の定数に関する条例の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正前の薩摩川内市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月27日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定は、平成29年度分の農業委員会会長、同会長代理及び同委員並びに農地利用最適化推進委員の活動及び成果の実績に係る報酬の加算額から適用する。

(平成30年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月12日 条例第52号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月12日 条例第52号
平成16年12月27日 条例第310号
平成17年3月31日 条例第3号
平成17年12月1日 条例第73号
平成18年3月30日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年7月6日 条例第40号
平成18年7月6日 条例第65号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年3月28日 条例第14号
平成19年3月28日 条例第16号
平成19年3月28日 条例第20号
平成19年3月28日 条例第23号
平成19年7月5日 条例第35号
平成19年12月4日 条例第48号
平成19年12月26日 条例第53号
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年9月1日 条例第38号
平成20年9月26日 条例第50号
平成22年3月25日 条例第1号
平成22年6月7日 条例第24号
平成22年7月2日 条例第26号
平成22年12月27日 条例第46号
平成23年12月27日 条例第41号
平成24年9月13日 条例第35号
平成25年3月29日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年12月22日 条例第39号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第10号
平成27年9月30日 条例第46号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第13号
平成28年3月28日 条例第19号
平成28年7月11日 条例第38号
平成28年9月14日 条例第46号
平成29年3月27日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第10号
平成29年7月10日 条例第26号
平成29年12月25日 条例第38号
平成30年3月26日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第9号
平成31年3月26日 条例第4号
令和元年6月13日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第11号
令和4年3月25日 条例第6号
令和4年9月26日 条例第25号