○薩摩川内市特別職報酬等審議会規則

平成16年10月12日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織及び任期)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる市内の公共的団体等の代表者及び住民のうちから、市長が必要の都度委嘱する。

(1) 商工団体を代表する者

(2) 農林漁業団体を代表する者

(3) 民主的団体を代表する者

(4) 労働関係団体を代表する者

(5) その他の者

3 前項の委員は、市長が諮問しようとする特別職の報酬等を直接受理することとなる利害関係者であってはならない。

4 委員の委嘱期間は、市長の諮問に係る事項の答申を終了したときまでとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第5条 会長は、議事を整理し、その結果を書面をもって市長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市特別職報酬等審議会規則

平成16年10月12日 規則第53号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月12日 規則第53号