○薩摩川内市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例

平成16年10月12日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他の法令等の規定に基づき、市議会等に出頭した選挙人その他の関係人及び公聴会の参加者等に対して支給する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償を受ける者の範囲)

第2条 実費弁償を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会に喚問された証人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出席した関係者

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定又は市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者

2 本市の職員がその職務の関係で出頭又は参加した場合は、実費弁償は支給しない。

(実費弁償の額等)

第3条 実費弁償の額及び支給方法は、薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第60号)中一般職の職員の旅費に関する規定に定めるもののほか、実費弁償を支給される者の居住地を旅行の起点として、日当2,200円のほか、鉄道賃及び船賃は実費、車賃1キロメートルにつき37円で算定した額とする。宿泊を必要とする場合においては、宿泊料1泊につき9,800円とする。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年9月14日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

薩摩川内市議会等に出頭した選挙人等に対する実費弁償条例

平成16年10月12日 条例第53号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月12日 条例第53号
平成19年3月28日 条例第16号
平成25年2月28日 条例第3号
平成28年9月14日 条例第46号