○薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例

平成16年10月12日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職」という。)の受ける給与について、必要な事項を定めるものとする。

(特別職の給与)

第2条 特別職の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料の額)

第3条 特別職の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 915,000円

(2) 副市長 726,000円

(3) 教育長 660,000円

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額及びその支給方法については、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「条例」という。)第16条の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 特別職の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職で次に掲げる者以外のものについても、同様とする。

(1) 基準日に特別職として在職する者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項又は第164条の規定により失職した者

(3) 地方自治法第163条又は第166条第3項の規定により解職された者

(4) 当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者となったもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(在職期間の計算)

第6条 特別職の期末手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、特別職としての引き続いた在職期間による。

2 特別職若しくは条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)若しくは国若しくは他の地方公共団体の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)又は市議会議員が退職した場合において、その者が50日以内に特別職となった場合における前項に定める在職期間の計算については、当該退職までの特別職若しくは一般職の職員若しくは常勤職員又は市議会議員としての在職期間を通算することができる。

(退職手当)

第7条 特別職の退職手当の額及びその支給方法は、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和46年鹿児島県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。

(給与の支給)

第8条 この条例に定めるもののほか、特別職の給与の支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

2 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額は同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額と、助役及び収入役の給料月額は同条に規定する額から当該額の3パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、平成18年10月1日から同年11月30日までの間においては、市長の給料月額は第3条に規定する額から当該額の20パーセントに当たる額を減じて得た額と、助役及び収入役の給料月額は同条に規定する額から当該額の8パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

4 前2項の規定は、第5条第3項の期末手当基礎額の算出の基礎となる給料月額には適用しない。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

6 平成25年1月1日から平成27年3月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、市長及び副市長の給料月額は、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、第5条第3項の期末手当基礎額の算出の基礎となる給料月額には適用しない。

7 前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間においては、市長及び副市長の給料月額は、第3条に規定する額から当該額の20パーセントに当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、第5条第3項の期末手当基礎額の算出の基礎となる給料月額には適用しない。

(1) 市長においては、平成25年10月1日から同年12月31日までの間

(2) 副市長においては、平成25年10月1日から同年11月30日までの間

8 平成28年7月1日から同年8月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額は同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額と、副市長の給料月額は同条に規定する額から当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

9 令和2年7月1日から同年10月31日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額は同条に規定する額から当該額の20パーセントに当たる額を減じて得た額と、副市長及び教育長の給料月額は同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

10 令和2年12月1日から令和6年11月6日までの間においては、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額は同条に規定する額から当該額の20パーセントに当たる額を減じて得た額と、副市長及び教育長の給料月額は同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、第5条第3項の期末手当基礎額の算出の基礎となる給料月額には適用しない。

11 令和4年12月1日から令和5年2月28日までの間においては、第3条及び前項本文の規定にかかわらず、市長の給料月額は第3条に規定する額から当該額の30パーセントに当たる額を減じて得た額と、副市長の給料月額は同条に規定する額から当該額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、第5条第3項の期末手当基礎額の算出の基礎となる給料月額には適用しない。

(平成17年3月31日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第77号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日条例第48号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第42号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第56号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による廃止前の薩摩川内市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年6月16日条例第35号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第11条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条及び附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月10日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例第29条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項、薩摩川内市職員の給与に関する条例第29条第4項から第6項まで若しくは第35条第1項から第3項まで若しくは第5項、薩摩川内市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第1号)第4条又は薩摩川内市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第74号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10

(4) 薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例第1条に規定する議会議員 167.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月30日条例第26号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の薩摩川内市議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例

平成16年10月12日 条例第54号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 条例第54号
平成17年3月31日 条例第4号
平成17年12月1日 条例第73号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第77号
平成19年3月28日 条例第16号
平成19年12月4日 条例第48号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年11月29日 条例第44号
平成24年12月25日 条例第42号
平成25年9月25日 条例第56号
平成26年12月22日 条例第42号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年6月16日 条例第35号
平成28年12月26日 条例第57号
平成30年3月26日 条例第19号
平成30年12月25日 条例第48号
令和元年12月24日 条例第35号
令和2年6月10日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月25日 条例第17号
令和4年11月30日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第36号