○薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)第37条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第8条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員になった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員が死亡したときの給料は、その遺族に支給する。この場合において、遺族の範囲及び順位は、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県市町村総合事務組合条例第2号)第2条の2の規定を準用する。

3 職員が任命権者又は給料の支出区分(以下本条において「所属」という。)を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属においてその月分を支給する。ただし、新旧所属の勤務期間に応じて給与期間の現日数から週休日(薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)を行う必要があると市長が特に認めた場合は、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

4 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。以下この号において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

5 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養親族の認定)

第3条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第11条第2項の要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 官公署その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(証明資料の提出)

第4条 任命権者は、前条の認定を行うとき、又は随時に、必要な証明資料の提出を求めることができる。

2 前項の必要な証明資料の指定については、市長が定める基準によらなければならない。

(任命権者の義務)

第5条 任命権者は、職員の扶養親族の認定を行ったとき、又は職員の扶養親族に異動があったときは、遅滞なく市長に扶養親族届の写しを提出しなければならない。

2 扶養親族がある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族届を異動後の任命権者に送付しなければならない。

(扶養手当の支給日)

第6条 扶養手当は、その月の給料の支給日に支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。

(扶養手当の受給者の順位)

第7条 2人以上の者が、同一の扶養親族を扶養する義務がある場合の扶養手当の受給者の順位は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して任命権者が定める。

2 前項の受給者の順位決定の基礎とする扶養義務者の順序は、当事者間の協議によって定めた場合にはその当事者の連署をもって、家庭裁判所の定めるところによった場合には家庭裁判所の証明を添えて、扶養親族の届出に当たり、これ(同順位のときはその旨)を任命権者に届け出なければならない。

(地域手当の支給方法)

第8条 給与条例第13条第1項の規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に当該地域の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都特別区に属する地域 100分の20

(2) 神奈川県横浜市に属する地域 100分の16

(3) 大阪府大阪市に属する地域 100分の16

(4) 福岡県福岡市に属する地域 100分の10

2 給与条例第14条第1項の規定により地域手当を支給する場合の当該地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とし、異動の日から1年を経過する日までの間、支給するものとする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条 給与条例第13条第2項又は第14条第1項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第24条第29条第4項及び第5項並びに第32条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

第10条 削除

(適用除外職員)

第11条 給与条例第15条第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条第2項に規定する扶養親族で給与条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第12条 削除

第13条 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第14条 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、第11条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第15条 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、薩摩川内市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第58号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は在勤する箇所の移転(国家公務員その他地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(市で借り上げた職員宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っている者とする。

(届出)

第16条 新たに給与条例第15条第1項第1号の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 新たに給与条例第15条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第17条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第18条 第16条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第19条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第16条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第20条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第21条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 第6条第2項の規定は、住居手当の支給に準用する。この場合において同項中「扶養手当」とあるのは「住居手当」と読み替えるものとする。

(勤務しないことの承認)

第22条 給与条例第20条に規定する「その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合」とは、給与条例第26条の規定により承認を得て執務しない場合及び薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第45号)第2条各号の規定に基づき、その義務を免除された場合をいう。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第23条 給与条例第21条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第21条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 給与条例第21条第2項の規則で定める時間は、7時間45分とする。

(手当を支給しない時間)

第24条 給与条例第21条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間をいう。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第9号。以下「勤務時間等に関する規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等(以下次号において「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間等に関する規則第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの給与条例第21条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間等に関する条例第4条第1項に規定する職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 勤務時間等に関する条例第4条第1項に規定する職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給される日)

第25条 給与条例第22条前段の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)の直後の勤務日等(勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第20条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等に関する条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の市長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

第26条 給与条例第22条後段の規則で定める日は、国の行事が行われる日で市長が指定する日とする。

(休日勤務手当の取扱い)

第27条 休日勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日等に正規の勤務時間が割り振られて勤務する職員についても支給する。

(2) 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

(3) 休日等が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(4) 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときは休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(休日勤務手当の支給割合)

第28条 給与条例第22条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(公務旅行中の勤務時間)

第29条 公務により旅行中の職員については、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に時間外勤務をし、かつ、その時間外勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(勤務時間数)

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(夜間勤務手当の取扱い)

第31条 夜間勤務手当の取扱いは、次に掲げるところによる。

(1) 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中に休日等に当たる部分があるときは、当該部分の勤務に対しては、休日勤務手当及び夜間勤務手当を併給する。

(時間外勤務等命令)

第32条 任命権者は、職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務すること又は休日等に勤務することを命ずるときは、庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の休暇、出張等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。)に所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、時間外勤務等命令書(様式第5号)により行うものとする。

(宿日直手当の額)

第33条 給与条例第27条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、5時間未満の日直勤務を命ぜられた場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

区分

本庁・振興局及び支所

上甑分駐所・下甑分駐所・診療所(医師、歯科医師等を除く。)・少年自然の家

診療所(医師、歯科医師等に限る。)

宿直勤務

4,400円

6,100円

21,000円

日直勤務

4,400円

6,100円

21,000円

2 給与条例第27条第1項ただし書の規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後0時までと定められた日及びこれに相当する日とし、これらの日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 本庁その他 6,600円

(2) 上甑分駐所・下甑分駐所・診療所(医師、歯科医師等を除く。) 9,150円

(3) 診療所(医師、歯科医師等に限る。) 31,500円

3 勤務時間等に関する規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務に対する宿日直手当の額は、第1項の表の各勤務区分の日直勤務の額とする。

4 給与条例第27条第2項に規定する宿日直勤務手当の額は、月の初日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

(時間外勤務手当等の支給日)

第34条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

2 職員が勤務時間等に関する条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等に関する条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

3 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給の日までに支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第35条 給与条例第28条第3項第1号の規則で定める額は、管理職手当の支給を受ける職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 部長、局長、スマートデジタル監、医療対策監及び観光文化スポーツ対策監 8,000円

(2) 次長、振興局長及び振興局次長 7,000円

(3) 支所長、支所次長、課長(支所の課長を除く。)、署長、事務局長及び少年自然の家所長 6,000円

(4) 前3号に定める者以外のもの 4,000円

2 給与条例第28条第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当の支給を受ける職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 部長、局長、スマートデジタル監、医療対策監及び観光文化スポーツ対策監 6,000円

(2) 次長、振興局長及び振興局次長 5,000円

(3) 支所長、支所次長、課長(支所の課長を除く。)、署長、事務局長及び少年自然の家所長 4,300円

(4) 前3号に定める者以外のもの 3,500円

3 給与条例第28条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第36条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第6号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第37条 第31条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給に準用する。

(管理職手当を支給する職の区分及び支給額)

第38条 給与条例第33条第1項の規則で定める職は、別表第1に掲げる職とする。

2 給与条例第33条第2項の規則で定める管理職手当の額は、別表第2又は別表第3の管理職手当の額欄に定める額とする。ただし、次の各号に掲げる職員に対して支給する管理職手当の月額は、当該各号に定める額とする。

(1) 勤務時間等に関する条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 別表第2又は別表第3の管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間等に関する条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 勤務時間等に関する条例第2条第4項に規定する任期付育児短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)及び薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年薩摩川内市条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 別表第2又は別表第3の管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間等に関する条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

3 前項各号に規定する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第38条の2 給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項本文及び同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものととする。)」とする。

(管理職手当の不支給)

第39条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第26条の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(管理職手当の支給方法)

第40条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(特地勤務手当の支給範囲及び期間)

第41条 給与条例第19条第1項の規則で定める職員は、合併前から引き続き島嶼部に所在する公署に勤務する職員で、次の各号のいずれかに該当する職員を除く職員とする。

(1) 合併前から引き続き上甑島に所在する公署に勤務する職員で、合併後下甑島に所在する公署に勤務することとなった職員。

(2) 合併前から引き続き下甑島に所在する公署に勤務する職員で、合併後上甑島に所在する公署に勤務することとなった職員。

2 特地勤務手当の支給期間は、原則として3年以内とする。

3 次の各号に掲げる職員に対して特地勤務手当を支給する場合の当該特地勤務手当の算出基礎額(給与条例第19条第2項に規定する割合を乗じる前の額をいう。)は、当該各号に定める額とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 給与条例第7条第1項の規定により得たその者の給料及び扶養手当の月額の合計額

(2) 任期付育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 給与条例第7条第3項の規定により得たその者の給料及び扶養手当の月額の合計額

4 月の中途において、新たに特地勤務手当の支給事由に該当することとなった場合若しくはその支給事由に該当しなくなった場合又は育児短時間勤務、任期付育児短時間勤務若しくは任期付短時間勤務の承認を受けた期間が開始した場合又は当該承認を受けた期間が終了した場合における給与条例第19条第2項の額は、日割計算により算定する。

5 特地勤務手当は、その月の給料の支給日に支給する。ただし、前項の規定により、日割計算により特地勤務手当を支給する場合は、支給日を変更することができる。

(給与の減額)

第42条 給与条例第20条勤務時間等に関する条例第15条第3項又は薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)第21条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が給与期間において勤務すべき全時間を勤務せず、かつ、これに対して給与条例第20条に規定する任命権者の承認が得られなかったとき若しくは勤務時間等に関する条例第15条第1項に規定する休暇において勤務しないことが相当であると認められなかったとき、又は給与条例第20条若しくは勤務時間等に関する条例第15条第3項の規定により減額すべき額がその勤務しなかった給与期間に対する給料の額よりも大であるとき、若しくはこれに等しいときは、その勤務しなかった給与期間に対する給料の額を減額する。

3 給与条例第20条勤務時間等に関する条例第15条第3項又は育児休業条例第21条に規定する職員が勤務しなかった時間数の計算に当たっては第30条の規定を準用する。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月12日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の川内市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村若しくは鹿島村又は川内地区消防組合、西薩衛生処理組合若しくは甑島衛生管理組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 削除

4 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の管理職手当の支給割合は、別表の規定にかかわらず、同表中「100分の15」とあるのは「100分の14」と、「100分の12」とあるのは「100分の11」と、「100分の10」とあるのは「100分の9」と、「100分の8」とあるのは「100分の7」と、「100分の6」とあるのは「100分の5」とする。

(55歳に達した特定職員に支給する管理職手当の減額措置)

5 当分の間、給与条例附則第9項に規定する特定職員に対する管理職手当の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該特定職員に対する管理職手当の額から、当該額に100分の1.5を乗じて得た額を減ずる。

(管理職手当の額の特例)

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の管理職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表中「68,400円」とあるのは「61,560円」と、「54,700円」とあるのは「49,230円」と、「45,600円」とあるのは「41,040円」と、「50,700円」とあるのは「45,630円」と、「42,200円」とあるのは「37,980円」と、「33,800円」とあるのは「30,420円」と、「25,300円」とあるのは「22,770円」と、「32,000円」とあるのは「28,800円」と、「24,000円」とあるのは「21,600円」とし、及び別表第3の規定にかかわらず、同表中「54,700円」とあるのは「49,230円」とする。

(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

7 給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第35条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成17年8月1日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月12日から適用する。

(平成18年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の管理職手当の支給割合は、第1条の規定による改正後の別表の規定にかかわらず、同表中「100分の15」とあるのは「100分の14」と、「100分の12」とあるのは「100分の11」と、「100分の10」とあるのは「100分の9」と、「100分の8」とあるのは「100分の7」と、「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(平成19年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以後の職員の勤務に対する給与について適用し、同日前の職員の勤務に対する給与については、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の管理職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表中「69,000円」とあるのは「65,550円」と、「55,200円」とあるのは「52,440円」と、「46,000円」とあるのは「43,700円」と、「51,100円」とあるのは「48,545円」と、「42,500円」とあるのは「40,375円」と、「34,000円」とあるのは「32,300円」と、「25,500円」とあるのは「24,225円」と、「32,200円」とあるのは「30,590円」と、「24,200円」とあるのは「22,990円」とする。

(平成20年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の管理職手当の額は、別表第3の規定にかかわらず、同表中「55,200円」とあるのは「52,440円」とする。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第57号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則に規定する管理職手当の額の特例)

2 平成21年4月1日から平成21年11月30日までの間の管理職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表中「69,000円」とあるのは「65,550円」と、「55,200円」とあるのは「52,440円」と、「46,000円」とあるのは「43,700円」と、「51,100円」とあるのは「48,545円」と、「42,500円」とあるのは「40,375円」と、「34,000円」とあるのは「32,300円」と、「25,500円」とあるのは「24,225円」と、「32,200円」とあるのは「30,590円」と、「24,200円」とあるのは「22,990円」とし、及び別表第3の規定にかかわらず、同表中「55,200円」とあるのは「52,440円」とする。

(平成21年11月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則第25条の改正規定(「第10条」を「第8条の4第1項」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則に規定する管理職手当の額の特例)

2 平成21年12月1日から平成22年3月31日までの間の管理職手当の額は、第1条の規定による改正後の別表第2の規定にかかわらず、同表中「68,800円」とあるのは「65,360円」と、「55,000円」とあるのは「52,250円」と、「45,900円」とあるのは「43,605円」と、「51,000円」とあるのは「48,450円」と、「42,500円」とあるのは「40,375円」と、「34,000円」とあるのは「32,300円」と、「25,500円」とあるのは「24,225円」と、「32,200円」とあるのは「30,590円」と、「24,100円」とあるのは「22,895円」とし、及び別表第3の規定にかかわらず、同表中「55,200円」とあるのは「52,440円」とする。

(平成21年12月28日規則第39号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成22年4月1日から平成22年11月30日までの間の管理職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表中「68,800円」とあるのは「65,360円」と、「55,000円」とあるのは「52,250円」と、「45,900円」とあるのは「43,605円」と、「51,000円」とあるのは「48,450円」と、「42,500円」とあるのは「40,375円」と、「34,000円」とあるのは「32,300円」と、「25,500円」とあるのは「24,225円」と、「32,200円」とあるのは「30,590円」と、「24,100円」とあるのは「22,895円」とし、及び別表第3の規定にかかわらず、同表中「55,200円」とあるのは「52,440円」とする。

(平成22年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則に規定する管理職手当の額の特例)

2 平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間の管理職手当の額は、第1条の規定による改正後の別表第2の規定にかかわらず、同表中「68,700円」とあるのは「65,265円」と、「55,000円」とあるのは「52,250円」と、「45,800円」とあるのは「43,510円」と、「50,900円」とあるのは「48,355円」と、「42,400円」とあるのは「40,280円」と、「33,900円」とあるのは「32,205円」と、「25,400円」とあるのは「24,130円」と、「32,200円」とあるのは「30,590円」と、「24,100円」とあるのは「22,895円」とし、及び別表第3の規定にかかわらず、同表中「55,200円」とあるのは「52,440円」とする。

(平成23年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成23年4月1日から平成23年11月30日までの間の管理職手当の額に係る改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則の規定の適用については、別表第2の規定にかかわらず、同表中「68,700円」とあるのは「65,265円」と、「55,000円」とあるのは「52,250円」と、「45,800円」とあるのは「43,510円」と、「50,900円」とあるのは「48,355円」と、「42,400円」とあるのは「40,280円」と、「33,900円」とあるのは「32,205円」と、「25,400円」とあるのは「24,130円」と、「32,200円」とあるのは「30,590円」と、「24,100円」とあるのは「22,895円」とし、及び別表第3の規定にかかわらず、同表中「55,000円」とあるのは「52,440円」とする。

(平成23年4月28日規則第43号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第49号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則に規定する管理職手当の額の特例)

2 平成23年12月1日から平成24年3月31日までの間の管理職手当の額は、第1条の規定による改正後の別表第2の規定にかかわらず、同表中「68,400円」とあるのは「64,980円」と、「54,700円」とあるのは「51,965円」と、「45,600円」とあるのは「43,320円」と、「50,700円」とあるのは「48,165円」と、「42,200円」とあるのは「40,090円」と、「33,800円」とあるのは「32,110円」と、「25,300円」とあるのは「24,035円」と、「32,000円」とあるのは「30,400円」と、「24,000円」とあるのは「22,800円」とする。

(平成24年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(管理職手当の額の特例)

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の管理職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表中「68,400円」とあるのは「64,980円」と、「54,700円」とあるのは「51,965円」と、「45,600円」とあるのは「43,320円」と、「50,700円」とあるのは「48,165円」と、「42,200円」とあるのは「40,090円」と、「33,800円」とあるのは「32,110円」と、「25,300円」とあるのは「24,035円」と、「32,000円」とあるのは「30,400円」と、「24,000円」とあるのは「22,800円」とし、及び別表第3の規定にかかわらず、同表中「54,700円」とあるのは「51,965円」とする。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第43号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年9月14日規則第56号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月10日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則、薩摩川内市職員の通勤手当の支給に関する規則及び薩摩川内市職員の単身赴任手当の支給に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第29号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第41号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)

組織

区分

市長部局

本庁

部長、スマートデジタル監、医療対策監及び観光文化スポーツ対策監

1種

次長

2種

課長

3種

室長

3種

振興局及び支所

振興局長及び振興局次長

2種

支所長及び支所次長

3種

課長

4種

川内クリーンセンター

所長

4種

診療所

所長

3種

次長

4種

事務長

5種

上甑島クリーンセンター

所長

5種

下甑クリーンセンター

所長

5種

消防局

消防局長

1種

次長

2種

課長

3種

署長

3種

分署長(南部・祁答院)

4種

議会事務局

事務局長

1種

次長

2種

課長

3種

選挙管理委員会事務局

事務局長

3種

監査事務局

事務局長

3種

農業委員会事務局

事務局長

3種

教育委員会

本庁

事務局

教育部長

1種

次長

2種

課長

3種

主任指導主事

4種

学校給食センター

所長

4種

少年自然の家

所長

3種

幼稚園

園長

4種

中央図書館(視聴覚ライブラリー)

館長

4種

本庁を除く

事務局

課長

4種

学校給食センター

所長

5種

地域公民館

館長

5種

備考

1 この表において「部」とは、薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)第2条第1項に定めるものをいい、「部長」とは、その長をいう。

2 この表において「課」とは、薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条及び第9条に定めるものをいい、「課長」とは、その長をいう。

3 この表において「室」とは、薩摩川内市事務分掌規則第8条及び第9条に定めるものをいい、「室長」とは、その長をいう。

別表第2(第38条関係)

行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

66,700円

2種

54,700円

3種

45,600円

6級

2種

50,700円

3種

42,200円

4種

33,800円

5種

25,300円

5級

4種

32,000円

5種

24,000円

別表第3(第38条関係)

医療職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

2種

54,700円

3種

45,600円

4級

2種

50,700円

3種

42,200円

4種

33,800円

3級

3種

32,000円

4種

25,300円

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薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 規則第54号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年7月14日 規則第67号
平成17年8月1日 規則第94号
平成18年3月30日 規則第20号
平成19年3月28日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年8月1日 規則第36号
平成20年11月28日 規則第44号
平成20年12月26日 規則第57号
平成21年4月1日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第35号
平成21年12月28日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第23号
平成22年11月29日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第36号
平成23年4月28日 規則第43号
平成23年9月30日 規則第49号
平成23年11月28日 規則第53号
平成24年3月28日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年6月26日 規則第43号
平成26年2月28日 規則第1号
平成27年3月27日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第39号
平成28年9月14日 規則第56号
平成28年12月26日 規則第63号
平成29年2月10日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第22号
平成30年3月26日 規則第14号
平成30年12月25日 規則第41号
平成31年3月20日 規則第9号
平成31年3月26日 規則第18号
令和2年3月19日 規則第6号
令和2年9月30日 規則第36号
令和3年9月24日 規則第43号
令和4年3月1日 規則第8号
令和4年6月24日 規則第29号
令和4年12月23日 規則第41号
令和5年3月24日 規則第15号