○薩摩川内市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成16年10月12日

規則第56号

(趣旨)

第1条 薩摩川内市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(法第17条第1項に係る委任)

第2条 法第17条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(受給資格者の認定請求)

第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項に基づく認定の請求を含む。)は、別表第2の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者に行う。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第4条 次に掲げる者は、毎年3月15日までに、前年の3月からその年の2月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 薩摩川内市消防局長

(2) 薩摩川内市教育委員会教育長

(3) 薩摩川内市選挙管理委員会事務局長

(4) 薩摩川内市公平委員会事務局長

(5) 薩摩川内市監査事務局長

(6) 薩摩川内市農業委員会事務局長

(7) 薩摩川内市水道局長

(8) 薩摩川内市議会事務局長

(報告の徴収等)

第5条 市長は、認定及び支給事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、前条に掲げる者に対して当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行うことができるものとする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第6条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、別表第2の左欄に掲げる職員についてそれぞれ当該右欄に掲げる者が認定の通知を交付した際は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管する。

2 受給者が異動のため、別表第2の認定の事務を行う者を異にした場合、当該受給者の児童手当受給者台帳を現に保管している者は、その児童手当受給者台帳を新たに保管すべき者に送付する。

3 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表第3に定める期間保存する。

(支払期日)

第7条 法第8条第4項本文の規定による児童手当の支払日は、当該支払期月の薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第8条第2項及び第3項に規定する給料の支給日(次項において「給料の支給日」という。)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払日は、各月の給料の支給日とする。

(届出)

第8条 法及び省令の規定に基づく届出は、第3条と同様とする。

(様式)

第9条 この規則に基づき、職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに必要な様式は、法及び省令に定める様式に準ずるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、児童手当の認定及び支給に関する事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年川内市規則第50号)、樋脇町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに関する規則(昭和46年樋脇町規則第4号)、東郷町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成11年東郷町規則第19号)若しくは鹿島村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱規則(平成11年鹿島村規則第1号)又は解散前の川内地区消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和59年川内地区消防組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月28日規則第43号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

薩摩川内市議会事務局の職員

薩摩川内市議会議長

薩摩川内市消防局の職員

薩摩川内市消防長

薩摩川内市教育委員会の職員

薩摩川内市教育委員会教育長

薩摩川内市選挙管理委員会事務局の職員

薩摩川内市選挙管理委員会委員長

薩摩川内市監査事務局の職員

薩摩川内市監査委員

薩摩川内市公平委員会事務局の職員

薩摩川内市公平委員会委員長

薩摩川内市農業委員会事務局の職員

薩摩川内市農業委員会会長

薩摩川内市水道局の職員

薩摩川内市水道局長

別表第2(第3条、第6条関係)

職員の区分

認定及び支給の事務を行う者

市長事務部局の職員

総務課長

薩摩川内市消防本部及び消防署の職員

消防長

薩摩川内市議会事務局の職員

事務局長

薩摩川内市教育委員会の職員

教育長

薩摩川内市選挙管理委員会事務局の職員

事務局長

薩摩川内市監査事務局の職員

薩摩川内市公平委員会事務局の職員

事務局長

薩摩川内市農業委員会事務局の職員

薩摩川内市水道局の職員

水道局長

別表第3(第6条関係)

1 児童手当認定請求書、児童手当受給者台帳

5年

2 児童手当現況届、未支払児童手当請求書、児童手当額増額請求書

2年

3 前2号以外の届書等

1年

薩摩川内市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成16年10月12日 規則第56号

(平成23年5月1日施行)