○薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例

平成16年10月12日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第18条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 職員に支給すべき特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務徴収業務手当

(2) 防疫等作業手当

(3) クリーンセンター業務手当

(4) 社会福祉業務手当

(5) 行旅病人等取扱業務手当

(6) 医師手当

(7) 看護師等業務手当

(8) 夜間看護手当

(9) 緊急業務手当

(10) はしご業務手当

(11) 救急業務手当

(12) 救急救命処置行為業務手当

(13) 出動手当

(14) 潜水業務手当

(15) 夜間特殊業務手当

(16) 緊急消防援助隊手当

(税務徴収業務手当)

第3条 税務徴収業務手当は、市税の徴収業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日につき200円とする。

(防疫等作業手当)

第4条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いのある患者の看護及び搬送又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。

(クリーンセンター業務手当)

第5条 クリーンセンター業務手当は、川内クリーンセンター、上甑島クリーンセンター、下甑クリーンセンター又は鹿島クリーンセンターに勤務する職員のうち、一般廃棄物収集業務等に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日につき150円とする。

(社会福祉業務手当)

第6条 社会福祉業務手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護の業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日につき250円とする。

(行旅病人等取扱業務手当)

第7条 行旅病人等取扱業務手当は、行旅病人又は行旅死亡人を取り扱う業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行旅病人の移送又は看護業務に従事した職員 当該業務に従事した日1日につき1,000円

(2) 行旅死亡人の収容業務に従事した職員 1体につき 5,000円

(医師手当)

第8条 医師手当は、医師又は歯科医師である職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1月につき170万円以内で別に定める額とする。

(看護師等業務手当)

第9条 看護師等業務手当は、看護師又は准看護師である職員のうち、手術に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき2,000円とする。

(夜間看護手当)

第10条 夜間看護手当は、看護師又は准看護師である職員のうち、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満である場合 3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(緊急業務手当)

第11条 緊急業務手当は、薩摩川内市簡易水道事業職員又は薩摩川内市温泉給湯事業職員のうち、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第8条第2項の規定に基づき勤務時間以外の時間に、突発的事故により招集を受け、復旧工事等緊急工事に係る業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、当該勤務1回につき1,000円とする。

(はしご業務手当)

第12条 はしご業務手当は、消防局職員のうち、はしご付消防自動車及び屈折はしご付消防自動車(以下「消防はしご車」という。)の業務に従事する職員が消防はしご車の業務に従事したときに支給する。この場合において、上司の命によりはしご車操法訓練に従事したときは、消防はしご車の業務に従事したものとみなす。

2 前項の手当の額は、従事した1勤務日につき200円とする。

(救急業務手当)

第13条 救急業務手当は、消防局職員のうち、救急業務に従事する職員が救急業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事回数1回につき150円とする。

(救急救命処置行為業務手当)

第14条 救急救命処置行為業務手当は、消防局職員のうち、救急業務に従事する救急救命士である職員が救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条で定める救急救命処置を実施したときに支給する。

2 前項の手当の額は、実施回数1回につき500円とする。

(出動手当)

第15条 出動手当は、消防局職員が火災及びその他の災害出動に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事回数1回につき150円とする。

(潜水業務手当)

第16条 潜水業務手当は、消防局職員が潜水業務(職務上の命令により従事する潜水訓練を含む。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事回数1回につき300円とする。

(夜間特殊業務手当)

第17条 夜間特殊業務手当は、消防局職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる消防通信の業務に従事したときに支給する。

2 夜間特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 深夜の勤務時間が2時間以上5時間未満の勤務 従事回数1回につき300円

(2) 深夜の勤務時間が2時間未満の勤務 従事回数1回につき200円

(緊急消防援助隊手当)

第18条 緊急消防援助隊手当は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した1勤務日につき3,000円とする。

3 緊急消防援助隊手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は支給しない。

(特殊勤務手当の支給方法)

第19条 特殊勤務手当の支給方法は、医師手当についてはその月の給料支給の日に、その他の特殊勤務手当については、その月分を翌月の給料支給の日に支給する。

(書類の保管等)

第20条 任命権者は、特殊勤務手当(実績・命令・整理)簿を作成の上、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和63年川内市条例第23号)、樋脇町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年樋脇町条例第12号)、入来町職員の給与に関する条例(昭和26年入来町条例第3号)、東郷町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年東郷町条例第16号)、祁答院町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年祁答院町条例第5号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年里村条例第12号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年上甑村条例第6号)、下甑村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年下甑村条例第5号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年鹿島村条例第7号)又は西薩衛生処理組合職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年西薩衛生処理組合条例第6号)若しくは甑島衛生管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年甑島衛生管理組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。

(平成18年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後の職員の勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前の職員の勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第135号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の職員の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の職員の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第2条第14号及び第16条の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定(第2条第14号及び第16条の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後の職員の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の職員の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の職員の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の職員の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用開始日」という。)から適用する。

2 改正後の条例の規定は、適用開始日以後の職員の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、適用開始日前の職員の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和2年7月3日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年5月1日(以下「適用開始日」という。)から適用する。

2 改正後の条例の規定は、適用開始日以後の職員の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、適用開始日前の職員の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年4月1日(以下「適用開始日」という。)から適用する。

2 改正後の条例の規定は、適用開始日以後の職員の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、適用開始日前の職員の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和5年5月8日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の職員の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の職員の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例

平成16年10月12日 条例第58号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 条例第58号
平成18年3月30日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第135号
平成20年3月31日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第23号
平成30年3月26日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第41号
令和2年7月3日 条例第22号
令和3年3月25日 条例第1号
令和5年5月8日 条例第22号