○薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第58号)第24条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務の確認等)

第2条 所属長は、職員を特殊勤務に従事させるときは、特殊勤務手当(実績・命令・整理)簿(別記様式。以下「特勤手当実績簿」という。)に所定の事項を記載し、かつ、その確認を行わなければならない。

2 所属長は、当該月分の特勤手当実績簿を取りまとめ、翌月5日までに人事主管課長に提出しなければならない。

(時間外勤務等の制限)

第3条 任命権者は、特殊勤務手当の支給を受ける職員に対し、特に必要があると認めるときは、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令を制限することができる。

(特勤手当実績簿の保存年数)

第4条 特勤手当実績簿は、5年間これを保存しなければならない。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年3月30日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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薩摩川内市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第59号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 規則第59号
平成18年3月30日 規則第22号