○薩摩川内市職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成16年10月12日

規則第60号

(目的)

第1条 薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の初任給調整手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当を支給する職)

第2条 条例第10条第1項各号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。

2 条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第4条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第4条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

3 条例第10条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第4条の職員のほか、前項に規定する経過期間内に新たに第1項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有するものとする。

(不支給)

第3条 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第2条第3項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第4項に規定する任期付育児短時間勤務職員にあっては、その額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第2条第3項に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第2条第3項の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ市長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

第5条 第2条第2項又は第3項に規定する職員となった者(第3条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第6条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条第1項に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第7条 第2条第1項に規定する職又は同条第2項に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において、「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(給与減額の場合の手当)

第8条 初任給調整手当は、職員の給与が条例第20条又は勤務時間等に関する条例第15条第3項の規定により減額される場合においても、減額されないものとする。

(支給方法)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市職員の初任給調整手当支給規則(昭和40年川内市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

期間の区分

金額


1年未満

414,800

1年以上2年未満

414,800

2年以上3年未満

414,800

3年以上4年未満

414,800

4年以上5年未満

414,800

5年以上6年未満

414,800

6年以上7年未満

414,800

7年以上8年未満

414,800

8年以上9年未満

414,800

9年以上10年未満

414,800

10年以上11年未満

414,800

11年以上12年未満

414,800

12年以上13年未満

414,800

13年以上14年未満

414,800

14年以上15年未満

414,800

15年以上16年未満

414,800

16年以上17年未満

410,400

17年以上18年未満

406,000

18年以上19年未満

401,600

19年以上20年未満

397,200

20年以上21年未満

392,800

21年以上22年未満

373,400

22年以上23年未満

353,600

23年以上24年未満

334,300

24年以上25年未満

314,900

25年以上26年未満

295,400

26年以上27年未満

272,700

27年以上28年未満

250,500

28年以上29年未満

228,100

29年以上30年未満

205,300

30年以上31年未満

180,500

31年以上32年未満

155,600

32年以上33年未満

131,000

33年以上34年未満

92,900

34年以上35年未満

57,600

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第2条第3項の職員となった日以後の期間を示す。

薩摩川内市職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成16年10月12日 規則第60号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 規則第60号
平成17年12月1日 規則第122号
平成20年8月1日 規則第35号
平成21年4月1日 規則第21号
平成26年12月22日 規則第35号
平成28年3月28日 規則第3号
平成28年12月26日 規則第64号
平成30年3月26日 規則第15号
平成30年12月25日 規則第42号