○薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月12日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び退職手当とする。

(給与の口座振込み)

第3条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

(住居手当)

第6条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市長が指定する者を除く。)

(2) 第15条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他規則で定める交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに限り、その勤務に従事したときに支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により、毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第8条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。

(単身赴任手当)

第15条 箇所を異にする異動又は在勤する箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は箇所の移転の直前の住居から当該異動又は箇所の移転の直後に在勤する箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特地勤務手当)

第16条 次に掲げる公署に勤務する職員(市長が定める基準に照らして認められない職員を除く。)には、特地勤務手当を支給する。

(1) 上甑島に所在する公署

(2) 下甑島に所在する公署

(退職手当)

第17条 職員が退職した場合はその者に、死亡した場合においてはその遺族に退職手当を支給する。

2 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法は一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県市町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合(勤務時間条例第16条の規定の例による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第15条の規定の例による介護休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が60歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で、当該職員が申請において示した日からその定年退職日(薩摩川内市職員の定年等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第42号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内に限る。)について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定めているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところによりその休職の期間中給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員、任期付育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第5条第6条第16条第17条及び第18条第3項の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第6条第15条第17条及び第18条第3項の規定は、育児休業法第18条第1項又は薩摩川内市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年薩摩川内市条例第1号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入来町技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年入来町条例第5号)、技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年東郷町条例第5号)、技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年里村条例第16号)、技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年上甑村条例第1号)、技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年下甑村条例第5号)若しくは技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年鹿島村条例第14号)又は解散前の甑島衛生管理組合技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年甑島衛生管理組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第11条の規定は平成29年1月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条及び附則第6項の規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 旧条例 第3条の規定による改正前の薩摩川内市職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 新条例 第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(6) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(8) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第16条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月23日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月12日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 条例第59号
平成19年3月28日 条例第7号
平成19年12月26日 条例第49号
平成19年12月26日 条例第50号
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第32号
平成28年12月26日 条例第57号
令和4年12月23日 条例第29号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年3月24日 条例第3号