○薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則

平成16年10月12日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第59号)第23条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 自動車運転手、船舶等の業務に従事する者

(2) 用務員、清掃作業員、調理員等の業務に従事する者

(3) 前2号に準ずる業務に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(級別定数)

第5条 市長は、一般職員の例により、職務の級の定数を設定し又は改定するものとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 初任給基準表は、別表第3のとおりとする。

2 職員の初任給、昇格等の基準については、一般職員の例による。ただし、一般職員の例により難いものについては、市長が定める。

(特殊勤務手当)

第7条 職員の特殊勤務手当については、一般職員の例による。

(期末手当等の加算)

第8条 職員に支給する期末手当に係る期末手当基礎額及び勤勉手当に係る勤勉手当基礎額に加算する率並びに加算対象職員は、別表第4のとおりとする。

(給与の支給等)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(定年引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号)による改正後の薩摩川内市職員の定年等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第42号)第3条の規定に基づく定年引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成17年12月1日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級等の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び同日における職員の号給(以下「新号給」という。)は別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(薩摩川内市職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年薩摩川内市規則第35号)の施行の日において、同規則附則第3項の規定により読み替えて適用する薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年薩摩川内市条例第31号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、当該減額改定対象職員以外である者にあっては、100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 差額に相当する額の半額(その額が5,000円を超える場合は5,000円)

(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 差額に相当する額の半額(その額が5,000円を超える場合は5,000円)に差額に相当する額の4分の1の額(その額が5,000円を超える場合は5,000円)を加えた額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成19年12月26日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(薩摩川内市技能、労務職員に対し平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則第9条の規定により一般職員の例によることとされる職員に対し平成21年12月に支給する期末手当の額に関する薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年薩摩川内市条例第31号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の適用については、同項第1号の表は次のとおり読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

技能、労務職員の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

4 前項に定めるもののほか、第2条及び第3条の規定の施行に関し必要な事項については、改正給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成22年11月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(薩摩川内市技能、労務職員に対し平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則第9条の規定により一般職員の例によることとされる職員に対し平成22年12月に支給する期末手当の額に関する薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年薩摩川内市条例第44号。以下「改正給与条例」という。)附則第2条の適用については、同条第1項第1号の表は次のとおり読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

技能、労務職員の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

4 前項に定めるもののほか、第2条及び第3条の規定の施行に関し必要な事項については、改正給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成23年11月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(薩摩川内市技能、労務職員に対し平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則第9条の規定により一般職員の例によることとされる職員に対し平成23年12月に支給する期末手当の額に関する薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年薩摩川内市条例第34号。以下「改正給与条例」という。)附則第2条の適用については、同条第1項第1号の表は次のとおり読み替えるものとする。

給料表

職務の級

号給

技能、労務職員の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

4 前項に定めるもののほか、第2条及び第3条の規定の施行に関し必要な事項については、改正給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成24年3月28日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、薩摩川内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年薩摩川内市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第41号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年薩摩川内市条例第29号。以下「整備条例」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、同条例附則第5条第1項若しくは第2項、同条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第3条の規定による改正後の薩摩川内市職員の定年等に関する条例(以下「定年等条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 給与規則第6条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第2(第4条関係)

職種別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技能労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を有する技能労務職員の職務

3級

相当高度の技能又は経験を有する若しくは相当困難な業務を行う技能労務職員の職務

4級

高度の技能又は経験を有する若しくは困難な業務を行う技能労務職員の職務

5級

特に高度の技能又は経験を有する若しくは特に困難な業務を行う技能労務職員の職務

別表第3(第6条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

別表第4(第8条関係)

職員

加算割合

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

薩摩川内市技能、労務職員の給与に関する規則

平成16年10月12日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 規則第63号
平成17年12月1日 規則第123号
平成18年3月30日 規則第23号
平成19年12月26日 規則第65号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年11月29日 規則第35号
平成23年11月28日 規則第53号
平成24年3月28日 規則第12号
平成26年12月22日 規則第36号
平成27年3月27日 規則第9号
平成28年3月28日 規則第5号
平成28年12月26日 規則第65号
平成30年3月26日 規則第16号
平成30年12月25日 規則第43号
令和元年12月24日 規則第15号
令和4年12月23日 規則第39号
令和4年12月23日 規則第41号