○薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例

平成16年10月12日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長及び一般職に属する職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤箇所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤箇所から新在勤箇所に旅行することをいう。ただし、第24条に規定する赴任を除く。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が、生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 在勤地内 職員が在勤する在勤箇所から半径10キロメートル以内の地域をいう。

(7) 島しょ部 上甑島、中甑島及び下甑島の地域をいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職、停職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずべき理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)から出張命令又は出張依頼の変更又は取消しを受けた場合又は死亡した場合において当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額の範囲内で、その金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができる旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、その金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、出張命令権者の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、帰庁後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において出張命令等に従わないで旅行したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額若しくは実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 特別の必要がある場合は、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を、旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から出張の目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることはできない。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における身分の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(精算)

第12条 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了したのち7日以内にその精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。ただし、第1号に掲げる旅行で片道100キロメートル未満のものについては、特に出張命令権者の承認があった場合に限り、支給できるものとする。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)については、最上級の運賃

 職員(市長等を除く。)については、最上級の直近下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けてない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に規定する額による。

(1) 市内及び在勤地内における赴任 別表第1の宿泊料乙地方の定額の2夜に相当する額

(2) 前号以外における赴任 別表第1の日当の定額の5日分及び赴任に伴う新在勤地の存する区域の区分に応じた宿泊料定額の2夜に相当する額

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その赴任の後移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(市内出張等の旅費)

第23条 職員が市内及び在勤地内に出張するときは、一定の地域に限り、定額の旅費を支給する。ただし、その支給区域、旅費の額及び支給方法等については、規則で定める。

(国又は他の地方公共団体等の職員が引き続き本市の職員となったときの赴任旅費の特例)

第24条 国又は他の地方公共団体等の職員が引き続き本市の職員となったとき、その者の赴任に伴う旅行について特に市長が認めた場合は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料等(以下「赴任旅費」という。)を支給することができる。

2 前項の赴任旅費の額及び支給方法等は、別に規則で定めるもののほか、鹿児島県職員等の旅費に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第26号)及び鹿児島県学校職員の旅費に関する条例(昭和32年鹿児島県条例第32号)の例による。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定(支度料に関する規定を除く。)の例による。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となった場合には、在勤地まで前職相当の旅費を支給する。

2 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、薩摩川内市を旧在勤地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費を支給する。

3 職員が退職等の後、事務引継、残務整理等のため出張を命ぜられた場合は、前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の場合に準じて計算した死亡地から薩摩川内市までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅費の調整)

第28条 出張命令権者は、職員が旅費に関して他から補給を受け、又は公用の船車を利用して旅行した場合、その他不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、時宜により旅費の定額を減じ、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことができる。

3 市内及び在勤地内において赴任旅費は支給しない。ただし本土と島嶼部間、島しょ部間内その他市長が必要と認めた場合に限り、支給することができる。

(県内旅行の特例)

第29条 職員が鹿児島県内の宿泊を要しない旅行をするときの日当の額は、第17条に規定する額の2分の1に相当する額とする。

2 職員が鹿児島市へ宿泊を要しない旅行をするときの日当の額は、前項及び第17条第2項の規定にかかわらず、その定額の2分の1に相当する額とする。

(その他の旅費の特例)

第30条 出張命令者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(随行者の旅費の特例)

第31条 上級者の旅行に随行を命ぜられた者に対しては、宿泊料に限り、上級者の宿泊料を支給する。

(出張依頼による旅費)

第32条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内で、その都度市長が定める。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の川内市職員等旅費支給条例(昭和39年川内市条例第26号)、樋脇町職員旅費支給条例(昭和38年樋脇町条例第16号)、入来町職員旅費支給条例(昭和46年入来町条例第9号)、職員等の旅費に関する条例(昭和62年東郷町条例第12号)、祁答院町職員等の旅費に関する条例(昭和32年祁答院町条例第12号)、職員等の旅費に関する条例(昭和55年里村条例第11号)、職員等の旅費に関する条例(昭和38年上甑村条例第16号)、下甑村職員等の旅費に関する条例(昭和36年下甑村条例第7号)若しくは職員等の旅費に関する条例(昭和50年鹿島村条例第14号)又は解散前の川内地区消防組合職員等旅費支給条例(昭和56年川内地区消防組合条例第13号)、西薩衛生処理組合職員等旅費支給条例(平成13年西薩衛生処理組合条例第1号)若しくは甑島衛生管理組合職員等の旅費に関する条例(平成13年甑島衛生管理組合条例第7号)の規定による。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第16条から第19条まで、第21条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

丙地方

(1) 市長

37円

3,000円

14,800円

13,300円

9,800円

3,000円

(2) 副市長及び教育長

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

(3) 前2号以外の職員

37円

2,200円

13,100円

9,800円

2,200円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは鹿児島県外の地域を、乙地方とは甲地方以外の地域を、丙地方とは乙地方のうち市内及び在勤地内をいう。ただし固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第20条関係)

移転料

区分

鉄道

50キロメートル未満

鉄道

50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道

100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道

300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道

2,000キロメートル以上

(1) 市長、副市長及び教育長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

(2) 前号以外の職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例

平成16年10月12日 条例第60号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年10月12日 条例第60号
平成19年3月28日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第48号
令和元年9月26日 条例第14号